どのような精神疾患が認定されませんか?
文責 社会保険労務士 松井 宝史 2022.04.09
うつ病などの精神疾患で障害年金を請求する場合、認定される場合とされない場合があると聞きました。
適応障害などの精神疾患はどうでしょうか
回答です:診断書に記載されるICD-10コードで仕訳をしています。
ICD-10コードとは、うつ病などの精神障害の障害年金を申請する際に、精神の障害用診断書の傷病名記載欄の下部に記入するコードです。
ICD(国際疾病分類)とは、WHO(世界保健機構)から勧告された統計分類で、疾病、傷害および死因の統計を国際比較するために用います。
ICDは、現在第10回改訂版(ICD-10コード)が使われており、精神の傷病はF00からF99の100種類に分類されています。
例えば、統合失調症はF20、双極性感情障害(躁うつ病)はF31, うつ病エピソードはF32などとなっています。
F40番台は、障害年金の決定が難しい傷病とされており、不安障害、強迫性障害、適応障害、神経症性障害などのF40番台の傷病は、他の精神疾患も持ち合わせている場合を除き、原則として認定の対象外です。
但し、精神疾患の場合、治療を長年受けていると、途中で「診断名」が変わる場合もあります。
ですので、診断名が変わった場合は、障害年金の申請ができる場合も出てきますので頭の片隅に入れておいてください。
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