初診時の医療機関による証明がない(障害年金)
文責 社会保険労務士 松井 宝史 2023.04.30
初診時の医療機関による証明がない場合の取扱い
第三者が証明できる場合
隣人、友人、民生委員などの第三者が見たり聞いたりした初診日の頃の受診状況を証明できる場合は、この第三者証明書類と本人申し立ての初診日についての参考資料により、本人が申し立てた初診日を確認します。
原則として、複数の第三者による証明が必要です。
初診日が一定の期間内にあると確認できる場合
参考資料により初診日が一定の期間内にあると確認された場合で、この期間について継続して障害年金を受けるための保険料納付期間要件を満たしているときは、一定の期間の始期と終期を示す参考資料及び本人申し立ての初診日についての参考資料により、審査の上、本人の申し立てた初診日を確認します。
一定の期間の始期と終期を示す参考資料と本人申し立ての初診日についての参考資料が必要です。
本人申し立ての初診日についての参考資料の例
身体障害者手帳の申請時の診断書、生命保険・損害保険・労災保険の給付申請時の診断書、交通事故証明書、インフォームド・コンセントによる医療情報サマリー、健康保険の給付記録
一定の期間の始期に関する参考資料の例
就職時に提出した診断書、人間ドックの結果(発病していないことが確認できる資料)、職場の人間関係が起因となった精神疾患であることを明らかにする医学的資料及び就職の時期を証明する資料
一定の期間の終期に関する参考資料の例
2番目以降に受診した医療機関による証明、障害者手帳の交付時期に関する資料
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関連ページ:豊川市にお住まいの方へ 障害厚生年金の無料相談のご案内
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