指の骨折等で障害厚生年金3級に認定されました
文責 社会保険労務士 松井 宝史 2025.02.05
当事務所で申請した障害年金事例
いままでの25年間の障害年金申請事例を解説してみます。
皆様が実際に申請する時に参考にしていただければ幸いです。
また困ったことあれば、当事務所までお問合せいただければお答えしていきます。
愛知労務の連絡をLINEでできるようにしました。
下記バナーをクリックしていただき、お友達登録をお願いします。
申請事例10:30才代 男性 指の骨折等で障害厚生年金3級
労働中の事故(左手部挫滅損傷。親指の変形、人差し指と中指の運動障害、薬指と小指の切断)
ご依頼人は、工場の機械で作業をしていたところ、糸がローラーから外れてしまい、安全装置を作動させずに糸を戻そうとしたところ、左手がローラーに巻き込まれてしまいました。
すぐに緊急手術をしましたが、親指が骨折し、薬指と小指の第一関節から上(指先部分)が切断されていました。
左手部の挫滅損傷によって、人差し指と中指に運動障害が残るようになりました。
勤務先の工場で労働災害による労災保険の請求をしましたが、障害年金も請求することになり、愛知労務にご依頼をいただきました。
症状は、障害厚生年金3級の認定基準「おや指およびひとさし指を併せ1上肢の四指の用を廃したもの」に該当します。
片手の親指と人差し指を含めた4本の指について、用を廃したということです。
「用を廃した」とは、平たくいうと、各指について、
- 指の末節骨(指先の骨)の2分の1以上を欠くようになる。または、
- 指を曲げる関節の他動可動域が、その人の別の手(ここでは右手)と比べて2分の1以下になる。ということです。
ご依頼人は、薬指と小指については①に該当し、親指と人差し指と中指については、診断書から判断して②に該当するものでした。
とりわけ人差し指と中指については、自力のみならず他人によってもほとんど動かない状態でした。
ご依頼から1月半ほど後に年金事務所に請求をし、障害厚生年金3級が認定され、請求から3か月ほどに支給が始まりました。
なお、3級は、厚生年金のみから支給され、基礎年金からの支給はありません。
そのため、生活保障の観点から、障害厚生年金3級には年金額に年額約60万円最低保障があります。
ご依頼人は、労災からも保険給付がありましたが、同じ原因による障害厚生年金の支給が始まると、両方とも支給されますが、労災保険の給付の一部が支給調整になります(障害補償給付が73%になる)。
認定になったポイント
① 診断書に不備があったが、主治医の先生が加筆を快くしてくれたこと。
② 初診のクリニックの証明を社会保険労務士が取ってくれたこと。
③ 障害厚生年金の認定が終った後に、労働基準監督署に認定結果を報告してくれたこと。
④ 社会保険労務士とヒヤリングを1時間ぐらいの時間をかけて、どのように申請するかを打ち合わせをしたこと。
障害年金申請事例に戻る
下記バナーをクリックしていただき、お友達登録をお願いします。