うつ病で障害厚生年金2級認定事例 社会保険労務士法人愛知労務

うつ病 障害厚生年金2級認定されました

文責 社会保険労務士 松井 宝史 2026.04.14

当事務所で申請した障害年金事例

いままでの25年間の障害年金申請事例を解説してみます。

皆様が実際に申請する時に参考にしていただければ幸いです。

うつ病の障害年金申請は、初診日の証明(受診状況等証明書)の入手にてこずることがあります。

また困ったことあれば、当事務所までお問合せいただければお答えしていきます。

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申請事例11:40代前半 男性 うつ病 障害厚生年金2級

うつ病の発症までは、得意なことと不得意なこととの差が大きいことは感じていましたが、特に問題なく、普通学級で学校生活を送り、就業も継続してきました。。

30代後半とき、仕事の内容が変わり、ミスが増えて叱責を受けることが多くなり、抑うつ気分や興味・喜びの消失、易疲労の症状が出るようになりました。

不眠の症状も現れました。

仕事の内容が変わったことが原因だと思っていたので、会社に症状を訴えるも配置転換などの配慮はありませんでした。

その後病院で初診をうけたところ、「うつ病」の診断でした。その後、休職し、3か月後に復職しました。

診断書を提出して、精神障害者保健福祉手帳の2級を取得しました。

その後も症状は悪化し、希死念慮の症状も現れました。休職中のときに障害年金の請求の手続きのご依頼を愛知労務にいただきました。

精神障害は、「生活や就労の困難さ」が判断材料になります。

食事(準備ができるか、栄養バランス、規則正しく適量かも質問されます)。

清潔(入浴、掃除、着替えなど)

金銭管理や買い物

通院や服薬

コミュニケーション

安全保持や危機管理(交通安全、火や刃物などの取り扱い)

社会性(行政や金融機関などの各種手続き)

の7項目があり、「1人でできるか」が基準です。

ご依頼人にアンケートをしたところ、このすべてについて「できる」という回答でした。精神障害の診断書は普段の患者さんの言動によるところが大きく、障害年金が認められないおそれもありました。

主治医の先生は、本人ことを良く知っており、診断書の「日常生活能力の判定」の7つの項目は、先生に書いていただいた診断書は大半の項目が「できない」で、残りは「支援が必要」でした。

障害年金の認定は、診断書でほぼ決まります。委任をいただいて2ヶ月後に請求をして、請求の3か月後に、障害厚生年金2級を取得することができました。


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認定になったポイント

① 診断書に主治医が、本人自覚しているよりも重い症状があることを証明してくれたこと。

② 初診のクリニックの証明を社会保険労務士が取ってくれたこと。

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