うつ病(うつ、てんかん、病的酩酊) 障害厚生年金3級
文責 社会保険労務士 松井 宝史 2025.02.10
当事務所で申請した障害年金事例
いままでの25年間の障害年金申請事例を解説してみます。
皆様が実際に申請する時に参考にしていただければ幸いです。
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申請事例12:50才代後半 男性 うつ病(うつ、てんかん、病的酩酊) 障害厚生年金3級
長い間、県外の工事現場に往復した上での長時間労働、休日はおろか忌引きももらえない職場環境で働いてきたことによる疲労、妻が労災事故をきっかけに精神疾患になったことによる心労が重なり、58歳で心筋梗塞で入院しました。
その時の検査で脳腫瘍が判明し、手術をしました。
手術後は、しびれ、視野狭窄、めまいなどの後遺症が発症し、休職になり、傷病手当金を受給を始めました。
しばらくして、その頃からアルコールに依存するようになりました。
もともとアルコールに弱い体質でした。
入院開始から4か月後、会社から解雇の予告がありました。
その日、仕事を失う悩みから眠れずに飲酒していた際に意識が低下して、救急搬送されました。
「うつ、てんかん、病的酩酊」の診断でした。
精神の障害としては、これが初診日になります。
その後、解雇になりました。
初診日は厚生年金の被保険者だったことになります。
その後も救急搬送を繰り返しました。
てんかんの発作に加えて、仕事ができないストレスから抑うつ症状も現れるようになり、自責による希死念慮から自傷行為をするようになりました。
症状は悪化していきました。
傷病手当金が支給されるのは、1年6か月間です。
支給が終了した後、障害年金の手続きのご依頼を愛知労務にいただきました。
ご依頼から4か月後に請求手続きをし、請求から2ヶ月半後、障害厚生年金3級の支給が決定しました。
今は体調と相談しながら無理のないように、お知り合いの仕事を手伝っており、症状は悪化していないようです。
なお、障害厚生年金3級は、基礎年金部分がないため、生活保障の趣旨から年額約60万円の最低保障があります。
認定になったポイント
① 最初は労災の申請をしていたが、認定が難しくなって「障害厚生年金」の認定を目指したこと。
② 初診のクリニックの証明を社会保険労務士が取ってくれたこと。
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