障害厚生年金3級から2級への額改定 うつ病・双極性障害
文責 社会保険労務士 松井 宝史 2025.02.18
当事務所で申請した障害年金事例
いままでの25年間の障害年金申請事例を解説してみます。
皆様が実際に申請する時に参考にしていただければ幸いです。
また困ったことあれば、当事務所までお問合せいただければお答えしていきます。
愛知労務の連絡をLINEでできるようにしました。
下記バナーをクリックしていただき、お友達登録をお願いします。
申請事例13:30歳代前半 女性 障害厚生年金3級から2級への額改定 うつ病・双極性障害
(愛知労務へのご依頼の前の流れを、書面から抜粋します)
30歳のときに、嘔吐とうつの症状が出るようになり、初診を受けました。
抑うつ状態があると診断されたようです。
その後転院し、2つの病院を掛け持ちで受診し、それぞれ、うつ病と双極性障害の診断が出ました。
そして、2つの症状で障害厚生年金請求をしたところ、双極性障害では障害厚生年金3級と決定されましたが、うつ病は3級不相当と決定されました。
両方が3級なら、併合されて2級になる可能性がありましたが、3級にとどまりました。
3級では基礎年金部分が支給されないので、何とかならないかと、33歳のときに愛知労務にご依頼をいただきました。
さっそく、うつ病と双極性障害の両方について審査請求をしました。
精神障害は、身体障害とちがい、判定の際に検査数値はなじまないので、厚生労働省が【精神の障害に係る等級判定ガイドライン(以下「ガイドライン」】というものを出しています。
ガイドラインには、等級の目安が記載されています
ご依頼人は、うつ病の医師の診断書をガイドラインの等級の目安に照らし合わせると、厚生年金2級に相当すると思われましたので、審査請求でそのように主張しました。
審査は、双極性障害とうつ病を併合して審査することになりました。
審査の結果は、総合的に判断して、2級には該当しないというものでした。
審査請求および再審査請求では、原決定が覆ることは少ないので、額改定請求をすることにしました。
額改定請求は、障害の程度が重くなったときに障害年金の等級および額の改定を請求するものですが、年金を受ける権利が発生した日または障害の程度の診査を受けた日から1年を経過しないと請求できません。
請求の乱発を防ぐためです。
審査請求の結果の通知から1年たっており、改めて診断書をとり、額改定請求をしたところ、3級から2級への改定が決定し、基礎年金部分の増額を得ることができました。
認定になったポイント
① 障害厚生年金3級から2級への額改定は、2倍ほどの年金額となります。
② 審査請求で駄目でももう一度申請すれば2級になることが結構あります。
障害年金申請事例に戻る
下記バナーをクリックしていただき、お友達登録をお願いします。