障害年金申請事例 重症筋無力症の障害年金申請事例
文責 社会保険労務士 松井 宝史 2024.06.19
当事務所で申請した障害年金事例
いままでの25年間の障害年金申請事例を解説してみます。
皆様が実際に申請する時に参考にしていただければ幸いです。
また困ったことあれば、当事務所までお問合せいただければお答えしていきます。
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申請事例2 :重症筋無力症の障害年金申請事例
障害厚生年金3級認定
重症筋無力症の30代の男性の方から、障害年金に関して、メールにてご相談を頂きました。
ある日突然声が出なくなり、呂律が回らない状況になってしまわれたとのことです。
4ヵ月後に病院に行き診察を受けましたが、その頃には2分話すのが精一杯の状況で、言いたいことも思うように話せない状況だったそうです。
脳神経科を受信されましたが、そこでは確定診断が出ず、不安に思いもうひとつ病院を受診されました。
その病院にて、重症筋無力症の疑いがあると診断され、次の受診の予約を取ってご帰宅されたところ、急に「クリーゼ」を起こして呼吸困難になり、その日のうちに急遽入院となりました。
MRIとCT検査で胸腺腫の異常が見つかり、全身型の重症筋無力症と診断されました。
胸腺腫を手術で取り除きましたが、思うように抗体の量が下がらず、筋肉に力が入らない状態でした。
全身の筋力が弱っているため、少し動いただけですぐに疲れてしまいます。
ステロイドのクスリも多量に摂取せざるを得ないために副作用が重く、体が毎日だるく、起き上がることすらままならない日もあるという状況です。
このような状況となったためにお仕事は休業されており、傷病手当金を受給しておられましたが、1年と半年しか支給されないと聞き、重症筋無力症の病気で障害年金の受給はできますか?というご相談でした。
一度だけ、年金事務所の相談員の方に相談されたようですが、「もらえない可能性もあると言われてしょげて帰ってきました」とメールには書かれていました。
当事務所では、隣県の方でしたので面接をさせて頂きました。
まずは身体障害者手帳の申請から取り掛かりましょう、ということで進めてまいりました。
主治医の先生も協力してくださり、「上半身の障害で4級、下半身の障害で4級、併合して3級で証明しましょう」と仰って頂きました。
身体障害者手帳は2級が認定されました。
その後、初診の病院と現在の病院が同じでしたので、診断書を神経内科の先生に書いて頂きました。
診断書の内容を当事務所で点検を行ったところ、18欄の「日常生活における動作の障害の程度」のか所が記号で記入すべきところを文章で記入されていました。
年金事務所に確認をとり、大変重要な個所でしたので、神経内科医の主治医の先生に追記をお願いしました。
先生も快く追記をしてくださり、無事書類が揃いましたので、年金事務所へ提出しました。
申請してから2ヶ月で「厚生年金保険 年金決定通知書」がご本人に届きました。障害厚生年金3級です。
年金を獲得できてご本人にもご満足頂くことができました。
将来病状が悪化したら、額の改定(2級または1級)の申請ができるということも当事務所からお伝えしておきました。
重症筋無力症は、急性増悪があるといわれています。
ご本人も、病院に診察に行った日の夜、呼吸困難と嚥下障害を起こし、救急車を呼んで病院に担ぎ込まれました。
重症筋無力症と主治医の先生に診断され、会社を休まざるを得なくなったり、日常生活に支障が出るようになった方は、ぜひ当事務所までご相談ください。
障害年金の申請をお客様と一緒に考えて参ります。
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