双極性感情障害で障害厚生年金3級に認定
文責 社会保険労務士 松井 宝史 2024.07.01
当事務所で申請した障害年金事例
いままでの25年間の障害年金申請事例を解説してみます。
皆様が実際に申請する時に参考にしていただければ幸いです。
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申請事例6:双極性感情障害で障害厚生年金3級に認定
会社勤めをしている時、感情の起伏が激しく、落ち込みやすく、金銭感覚がおかしくなったり、気分が高ぶって周りの人に迷惑をかけてしまうということで、会社を休みがちになってしまいました。
傷病手当金を受給していたが、会社を退職ということになり、1年6か月受給していました。
就労移行支援の事業所に通所しながら、次の就職先を探していて、障害年金の申請したいと言う相談を受けました。
ある程度、仕事ができる状態であるので、働ける会社があれば就職したいという気持ちでありました。
初めてメンタルクリニックにかかったまた継続して受診していたので、クリニックも本人の症状をよく把握されていました。
日常生活状況は、「おおむねできるが助言や指導を必要とする」にレ点がおおく付いており、金銭管理と社会性については「指導や助言があればできる」にレ点が付いていました。
日常生活活動の程度は、(3)にレ点が付いていました。
本人も金銭管理ができないことと、役所などの書類の手続きが家族の手助けが必要と言っていたんもで、主治医の先生の診断書通りということでした。
本人も障害厚生年金3級がもらえれば、自分にあった会社で働きたいと言っていましたので、この診断書で申請をすることにしました。
申請をして3か月後に、障害厚生年金3級の年金証書が届いたということでうれしい電話での報告がありました。
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