そしゃく・嚥下機能、言語機能の障害認定基準
文責 社会保険労務士 松井 宝史 2020.08.05
そしゃく・嚥下機能、言語機能の障害の程度は、次により認定します
認定基準
豊川・豊橋地区で相談を実施しています。
私の義理の弟が癌で亡くなりました。
その時、障害年金のお手伝いをするべく一生懸命勉強しました。
どうぞ、どんな些細なことでも結構ですのでご相談ください。
そしゃく機能の障害
◆そしゃく機能の障害(2級)
そしゃくの機能を欠くもの
上記については、流動食以外は摂取できないもの、経口的に食物を摂取することができないもの、及び、経口的に食物を摂取することが極めて困難なものをいいます。
◆そしゃく機能の障害(3級)
そしゃく又は言語の機能に相当程度の障害を残すもの
上記については、経口摂取のみでは十分な栄養摂取ができないためにゾンデ栄養の併用が必要なもの、又は全粥又は軟葉以外は摂取できない程度のものをいいます。
◆そしゃく機能の障害(障害手当金)
そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの
上記については、ある程度の常食は摂取できるが、そしゃく・嚥下が十分できないため、食事が制限される程度のもをいいます。
言語機能の障害
言語機能の障害は、発音することができない語音及び日常会話の状態によって認定されます。
◆言語機能の障害(2級)
音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
上記については、次のどれかに該当する程度のものをいいます。
1.音声又は言語を喪失するか、又は音声若しくは言語機能の障害のため意思を伝達するために身ぶりや書字等の補助動作を必要とするもの
2.4種の語音のうち3種以上が発音不能又は極めて不明瞭なため、日常会話が誰が聞いても理解できないもの
3.咽頭全摘出手術を施したものについては、手術を施した結果、日常機能を喪失したもの
◆言語機能の障害(3級)
音声又は言語機能に相当程度の障害を残すもの
4種の語音のうち2種が発音不能又は極めて不明瞭なため日常会話が家族は理解できるが、他人は理解できない程度のものをいいます。
そしゃく・嚥下機能、言語機能による障害については、次のとおりです。
障害の程度 | 障害の状態 |
---|---|
1級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
2級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
3級 | 身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの |
そしゃく・嚥下機能、言語機能の障害については、1級はほとんどなく、2級、3級、sh霜害手当金となります。
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