病院の変更の手続きはどうするか 通勤災害

病院の変更はどうするか

文責 社会保険労務士 松井 宝史 2023.04.15

病院を代わる時の手続き

最初の病院で急性期の治療が終わり、他の病院に転医する時は、会社の総務担当者又は社会保険労務士に言って、転医の労災保険の書類を準備してもらうことになります。

書類としては「療養給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届(様式第16号の4) 」を記入して、病院に提出することになります。

接骨院に通院する時は、毎月毎月接骨院に書類の提出が必要になります。

書類としては「(OCR様式)療養補償給付たる療養の費用請求書(柔整)_業務災害用(様式第7号(3)) 」を記入して、接骨院に提出することになります。

薬局を変わる時も転医の時と同じように「療養給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届(様式第16号の4) 」が必要になります。

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〇参考リンク 厚生労働省「労災保険給付関係請求書等ダウンロード

書類の中に、労働保険番号を記入する欄があります。

治療を受ける時に病院に出す書類に記載する番号と同じです。

病院に出す前に、コピーを取っておくとスムーズにいきます。

災害の原因及び発生状況についても、同様です。

変更理由の欄は「前の病院の指示」とか「近くの病院に変わるため」などと記入することになります。

会社の証明欄がありますので、会社の総務担当者に連絡を取って、会社ゴム印などを押してもらっていただき、次の病院に提出することになります。(現在は、会社印は省略するようになりました)

できれば、提出前にコピーをとっておいてください。

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