労災保険で休業補償
文責 社会保険労務士 松井 宝史 2023.09.20
Q:相談事例1:通勤途中の交通事故で会社を休業することになりました。労災保険で休業補償はもらえますか?
回答です:通勤途中の交通事故で、まず相手がいない単独事故の場合の説明をします。
会社までの通勤途中で、自動車の運転操作を誤ってしまい、ガードレールに接触してしまいました。
自動車は、左側の部分が大きく損傷してしまいました。
シートベルトをしていたのですが、シートベルトが「きゅっ」と締まったので、その時に頭がむちのようにしなって首の辺りが痛くなりました。
むち打ち症の症状が出てきて、会社をしばらく休むことになりました。
会社を休業することになったので、会社は休んだ日の分給料を払ってくれません。
今月は15日も欠勤となったので、給与は少ししか払われませんでした。
このような場合は、労災保険の休業給付の申請をすることになります。
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会社の総務担当者と相談して、早めに休業給付の申請をしてください。
休業給付支給申請書には、病院の先生の証明欄がありますので、会社の担当者に書類を作成してもらったらすぐに病院の窓口に持って行ってください。
総務担当者が労災保険の申請に前向きでない場合は、愛知労務までお問合せください。
愛知労務でも社会保険労務士の業務として、労災保険申請の代行をおこなっています。
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電話:0533-83-6612 (初回相談無料です)
担当:社会保険労務士 宮本 麻由美
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休業給付は、休業1日につき給付基礎日額の80%(保険給付60%+特別支給金20%)となります。
休業の初日から3日目までは労災保険からは支給されません。
この3日間については、会社の休みの日も含まれます。
例えば、金曜日に朝通勤途中(出勤時)で事故に遭った場合、金曜日、土曜日、日曜日の3日間は支給されませんが、月曜日からの分が支給対象となります。
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休業給付の時効は、賃金を受けない日ごとに請求権が発生し、その翌日から2年となっています。
通勤途中の交通事故で、相手がある場合は少し複雑になります。
おケガが重くて、どうしても会社を休まざるをえない場合、休業が発生します。
会社は、欠勤扱いで給与計算をしますので、それの補てんを相手の自動車保険の会社に請求することになります。
相手側の保険会社から休業損害証明書の用紙を取り寄せて、会社の総務担当者に証明をしてもらうことになります。
相手側の保険会社から休業損害をもらった後、労災保険の休業特別支給金を請求していくことになります。
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相手側の保険会社から休業損害が振り込まれますと、給付の内容が分かるハガキが送られてきますので、大事に保管しておいてください。
休業特別支給金を労働基準監督署に請求する時に必要になります。
それ以外の方法としては、労災保険に先に休業給付の申請をする方法があります。
この場合、支給される額などは、相手がいない事故の場合と同じになります。
違う点は、治療が終わって民事上の賠償をおこなう時に、休業損害証明書を会社で証明してもらい、相手側の保険会社に提出して、日額の40%を請求することになります。
申請の仕方につきましては、愛知労務までお問い合わせください。
どちらの方法がいいかはケーズバイケースなので、どちらがいいかは相談者と相談しながら進めていきます。
どちらの方法でも、休業の申請を労災保険で申請しますので、愛知労務までお気軽にお問合せください。
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参考ページ:特別支給金