病院の治療について労災保険に切り替えて良いことがありますか?
文責 社会保険労務士 松井 宝史 2023.09.18
Q:相談事例4:通勤途中の交通事故に遭って、足を骨折してしまいました。相手の保険会社の人身担当者から病院の治療について自賠責保険から労災保険に切り替えて欲しいと何度も言われています。切り替えた方が良いことがありますか?
回答です:労災保険を使うことによって、お怪我をされた労働者が不利になることは原則ありません。
治療の管理は、保険会社から労働基準監督署扱いとなります。
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そのため、交通事故が通勤災害である場合は、事故直後のタイミングで労災保険を使うことが適切です。
最初の1か月は自賠責保険で対応して、2か月目から労災保険に切り替えることも結構あります。
相手がある交通事故において労災保険を使うためには、第三者行為災害届を労働基準監督署に提出していくことになります。
第三者行為災害届の作成は、交通事故証明書などがないと作成ができません。
また、労働基準監督署に第三者行為災害届を提出する時に、交通事故証明書を添付します。
相手の保険会社の人身担当者に「交通事故証明書」を送ってもらうようにお願いしてみてください。
今回の事故が交通事故であることを証明する書類となります。
ですので、相手側の保険会社が労災保険に切り替えて欲しいと言ってきたら、交通事故証明を手配して欲しいとお伝えください。
交通事故証明書のコピーに「原本証明」してもらって提出することも可能です。
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担当:社会保険労務士 宮本 麻由美
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第三者行為災害届の書類 厚生労働省のダウンロード用(OCR)様式のページからダウンロードしてください。
ページの一番下の部分です。
骨折などされているので、休業が発生すると思われます。
休業している場合には、労災保険独自の休業特別支給金の給付があります。
この場合、民事上の休業損害とは調整されずにそのまま労災保険から支払われますので、必ず申請するようにしてください。
休業給付の申請する時効が2年となっていますので、まだ申請していない方は早めに申請の準備に取り掛かってください。
労災保険に切り替えた後は、治療の終了を管理するのは、相手側保険会社の人身担当者から労働基準監督署の担当官となります。
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ですので、人身担当者から治療の終了を催促されることがなくなります。
そのことだけでも、治療に専念できますので、自賠責保険から労災保険の切り替えにはメリットがあります。
病院の治療を自賠責保険から労災保険に切り替えることについて、困ったことがありましたらメールでお気軽に相談してください。
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参考ページ:特別支給金
労災保険認定事例(今までのサポートした労災の後遺症認定事例を載せてあります)