会社を退職せざるを得なくなってしまいました。休業補償はどうなりますか?
文責 社会保険労務士 松井 宝史 2023.09.26
Q:相談事例⑦:通勤途中の交通事故で大きなけがを負ってしまいました。治療のため、会社を休業していますが、会社を退職せざるを得なくなってしまいました。休業補償はどうなりますか?
自賠責保険や自動車保険では、お怪我をしている人が、休業中に会社を退職した場合、休業損害証明書の提出がないため、休業損害が止まる場合があります。
保険会社としては、会社を休んでいるかの確認ができないためです。
通勤災害の場合は、業務上のおケガでは無いので、休業が長引くと会社の就業規則の「休職」の条文に従うことになります。
会社によっては、3か月とか6か月で自動退職になる場合があります。
長い場合だと1年6か月という場合もあります。
そのような時は、労災保険が使える場合は、休業給付申請を使って請求をする方法があります。
労災保険の休業給付は、会社を退職していても労務不能(休業せざるを得ない状態)であれば、請求できます。(主治医の先生の証明が要りますが)
会社を退職したら、休業の申請を労災保険に切り替えた方がいいですね。
毎月の生活費に困ってきますので。
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例えば、膝の骨折と靭帯損傷のおけがで6か月経過して会社を自動退職になってしまった場合は、次のようになります。
6か月過ぎても、まだ整形外科でリハビリ通院をしており、休業せざるを得ない場合は、労災保険の休業給付の申請を1か月単位でしていくことになります。
整形外科の先生が、労務不能と証明してくれれば、6か月経過しても労災保険に休業の申請をしていけます。
最終的には、労働基準監督署の担当官が、整形外科の先生に書面で治療経過などを確認して給付を決定していきます。
原則1年6か月、あでは、引き続き休業給付が支給される場合があります。
辞めた会社に、労災保険の申請がしずらい方は、愛知労務までお気軽にお問合せください。
愛知労務の方で会社の担当者に説明をして、労災保険の申請のお手伝いをさせていただきます。
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参考ページ:特別支給金