休業(補償)給付は1年6か月経ってももらえるか
文責 社会保険労務士 松井 宝史 2023.09.27
Q:相談事例⑨ 休業(補償)給付はいつまでもらえるのですか?
回答です。
1 業務上の事由又は通勤による負傷や疾病による療養のため
2 労働することができないため
3 賃金をうけていない
という要件を満たす限り、休業4日目からその期間中支給されます。
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療養開始後1年6ヶ月経過し、その負傷又は疾病が治っておらず傷病等級表の傷病等級に該当する程度の障害がある場合は、傷病(補償)年金が支給されます。
または、そのまま治療が続いている場合は、休業補償が継続してもらえる場合もあります。
その場合は、医療照会の書面に主治医の先生が「治療必要で労務不能の状態である」と証明をしてもらう必要があります。
重いおケガをされた方は、1年6か月を経ってからももらえる場合がありますので、主治医の先生と相談してみてください。
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電話:0533-83-6612 (初回相談無料です)
担当:社会保険労務士 宮本 麻由美
mail:maturom@mtj.biglobe.ne.jp
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今までの経験では
今まで申請した労災保険の休業について、1年6か月を経過しても給付してくれた事例をいくつか経験しています。
脊髄損傷や高次脳機能障害の場合は、傷病(補償)年金になったり、症状固定して障害(補償)年金になっていく場合が多いです。
多発骨折で治療が長引き、労務不能の状態が続くと、1年6か月を超えて休業が請求できる場合が少数ですがありました。
その他は、過重労働によるうつ病によって、3年近く休業補償給付を請求出来た事例も経験しました。
でも、一般的には大多数のものは、どんな長くても1年6か月で休業(補償)給付は止まっていきます。
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参考ページ:特別支給金