入社して1か月目の通勤災害の休業給付の給付基礎日額は
文責 社会保険労務士 松井 宝史 2024.05.12
入社して1か月目の通勤災害の休業給付
会社に入社して1か月目にバイクで帰宅途中に交通事故に遭ってしまいました。
出会いがしらの事故で、バイクから投げ出されて鎖骨の骨折をしてしまいました。
通常の給付基礎日額は、交通事故に遭った日前3か月間の給料で計算すると聞いています。
この場合は、給付基礎日額はどのように計算しますか?
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回答:原則は、交通事故の遭った日(賃金締切日がある場合は、直前の賃金締切日)以前3か月間に支払われた賃金の総額をその期間の総日数で計算します。
入社して3か月未満の場合は、入社した後の期間の賃金の総額をその期間の総日数で割って計算します。
例えば、1か月目の事故なので、その期間の賃金総額が30万円とすると、9月であれば、その期間の総日数は30日なので、給付基礎日額は10,000円となります。
入社した日の帰りに通勤災害に遭った場合を申請したことがありますが、その時は1日分の日額を算定基礎日額で給付されることになります。
給与の支払いはまだないので労働条件通知書に記載されていた日額が採用されました。
労働基準法では、一般的には、入社した日に労働条件を書面で交付することになっています。
その労働条件通知書には、働く日や働く時間帯(勤務時間)、給与の額などが記載されています。
労働条件通知書は大事な書類なので、なくさないようにしてください。
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その方は、日額27,000円でしたので、給付基礎日額は27,000円となりました。
重いおケガを負ってしまわれたので、1か月の休業給付の額は、27,000円×(60%+20%)×31日=669,600円となりました。
最初の3日間は、労災保険では支給されませんので、最初の月は27,000円×80%×(31日-3日)=604,800円でした。
結局、休業が1年6か月となったので、27,000円×80%×547日=11,815,200円となりました。
この方については、労働基準監督署の担当官も、何度も治療の終了を愛知労務経由で本人に打診をしてきましたが、おけがをされた方が病院の先生と相談して、しっかり治すことができました。
質問:定年退職後、同じ会社に継続再雇用されたのですが、再雇用された1か月後に通勤途中でバイク事故に遭ってしまいました。 この場合の給付基礎日額はどうなりますか?
回答:形式的には、定年再雇用によって、別個の労働契約が存在していますが、定年退職後も嘱託社員として同一業務に再雇用される場合には、実質的に一つの継続した労働関係にあるとして算定発生日前3か月間を算定期間とします。
(昭45.1.22 基収第4464号)
定年退職前 480,000円 (2か月間 5月、6月)
定年再雇用 220,000円 (1か月 7月)
(480,000円+480,000円+220,000円)÷92日=12,826円08銭(12,827円)
給付基礎日額 12,827円となります。
休業補償給付などの申請は、労災保険申請専門の社会保険労務士がいる愛知労務にお任せください。
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尚、休業給付は、非課税ですので、所得税はかかりません。
労災の業務上の災害は、入社して間もなくの時期(職場の環境になれなかったりするので)に起こることが多いです。
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月曜日~金曜日の午前9時~午後5時
電話:0533-83-6612 (初回相談無料です)
担当:社会保険労務士 宮本 麻由美
mail:maturom@mtj.biglobe.ne.jp
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分からないことは、愛知労務にお問合せください。
参考ページ:特別支給金