通勤途中の自動車事故で労災保険を使って治療をしましたが、後遺症が残り等級が決定しました
文責 社会保険労務士 松井 宝史 2023.09.30
アフターケアの申請は、いつからできますか?
通勤途中の自動車事故で労災保険を使って治療をしましたが、後遺症が残り等級が決定しました。
労災保険にはアフターケア制度があると聞いたことがあります。
アフターケアの申請は、いつからできますか?
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労災保険の等級は決まりましたが、自賠責の後遺障害認定がおりなくてはだめですか?
末梢神経障害にあてはまるのですが、治療費や薬代など、対象になるものはどんなものでしょうか?
病院にかかるのはどのような手続きがいりますか?
通勤災害に認定されています。
会社の総務担当者が変わったばかりで、労災保険についてよくわからないようなのです。
ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。
回答:末梢神経損傷に係わるアフターケアは、RSD・カウザルギーを対象としています。
労災保険の障害等級が12級以上であることが、アフターケアの対象です。
労災保険の障害等級と自賠責保険の後遺障害等級は、別の機関が認定しますので同じ等級になる時と違うときがあります。
労災保険の認定を先行した場合は、労災保険の等級が決まりますので、そこからアフターケアの申請書を提出していきます。
自賠責保険の等級認定を先行した場合は、自賠の認定を待って労災保険に障害認定の申請をおこないます。
ですので、アフターケア制度の申請を早めにしたい方は、労災保険の等級認定を先行することをお勧めします。
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申請は、ケガや病気が治った日の翌日から起算して健康管理手帳の新規交付の有効期間として定められた期間内に行わなければなりません。
申請できる期間は、対象となるケガや病気によって異なります。
健康管理手帳の新規交付の有効期間に「交付日から起算して3年間です」と書いてある場合は、治った日の翌日から3年以内が申請可能な期間です。
ただし、次の該当者はアフターケアを必要とする期間に定めがないので、いつでも申請できます
せき髄損傷
人工関節・人工骨頭置換
虚血性心疾患等(ペースメーカ、除細動器を植え込んだ方)
循環器障害(人工弁、人工血管に置換した方)
末梢神経損傷に係わるアフターケアは、RSD・カウザルギーの場合
1ヵ月に1、2回の診察、1ヵ月に2回を限度とした神経ブロック、鎮痛消炎剤の支給、1ヵ月に1回の血液検査と尿検査、年に2回のXP検査と骨シンチグラム検査が労災保険より負担され、症状固定後3年間の期間を原則としています。
詳しいことは、このページを参照してください。
アフターケアの申請が認定されますと、健康管理手帳が発行されます。
その手帳を病院の窓口に提出して診察等を受けることになります。
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