労災保険の休業特別支給金
文責 社会保険労務士 松井 宝史 最終更新日:2024.12.11
休業特別支給金の額は、給付基礎日額の20%です
皆さん、労災保険の休業特別支給金というのを知っていますか?
通勤途中の交通事故で労災保険に申請すればもらえる支給金です。
通勤途中の交通事故で相手の保険会社から休業補償を100%もらっていても請求できるのです。
休業特別支給金の時効は2年となっています。
通勤途中の交通事故で休んだことがある方は、申請忘れにご注意ください。
まだ申請していない方は、会社の総務担当者か顧問の社会保険労務士の先生に申請をお願いしてください。
会社の顧問の社会保険労務士の先生も請求忘れはないですよね?
休業特別支給金の申請忘れにご注意を。
労災保険の休業特別支給金がいくらもらえるか気になりますよね。
休業特別支給金の額は、給付基礎日額の20%です。
例えば、通勤途中の事故の前が残業がたくさんあって3か月の給与総額が1,200,00円とします。
1か月当たり60万円です。
そうすると給付基礎日額は20,000円となります。
その20%つまり4,000円がもらえます。
全部で93日休んでいるとすると、4,000円×(93日-3日)=360,000円となります。
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