下肢及び足指の障害 通勤途中の交通事故 労災保険申請

部位別等級表 下肢及び足指の障害

文責 社会保険労務士 松井 宝史 最終更新日:2020.07.06

下肢及び足指の障害

部位別等級表  下肢及び足指の障害について、労災保険後遺障害診断書作成手引によれば、

●下肢の障害

下肢の障害については、障害等級表上、下肢の障害として欠損障害、機能障害、変形障害及び短縮障害について、それぞれ次のとおり等級が定められています。

欠損障害

両下肢をひざ関節以上で失ったもの

第1級の8

両下肢を足関節以上で失ったもの

第2級の4

1下肢をひざ関節以上で失ったもの

第4級の5

両足をリスフラン関節以上で失ったもの

第4級の7

1下肢を足関節以上で失ったもの

第5級の3

1足をリスフラン関節以上で失ったもの

第7級の8

機能障害

両下肢の用を全廃したもの

第1級の9

1下肢の用を全廃したもの

第5級の5

1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの

第6級の6

 

1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

第8級の7

1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

第10級の10

1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

第12級の7

変形障害

1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

第7級の10

1下肢に偽関節を残すもの

第8級の9

長管骨に変形を残すもの

第12級の8

短縮障害

1下肢を5センチメートル以上短縮したもの

第8級の5

1下肢を3センチメートル以上短縮したもの

第10級の7

1下肢を1センチメートル以上短縮したもの

第13級の8

 

下肢をひざ関節以上で失ったもの

下肢をひざ関節以上で失ったものについて、労災保険後遺障害診断書作成手引によれば、

「下肢をひざ関節以上で失ったものとは、次のいずれかに該当するものをいいます。

① 股関節において寛骨と大腿骨を離断したもの

② 股関節とひざ関節との間において切断したもの

③ ひざ関節において、大腿骨と脛骨及びひ骨とを離段したもの」となっています。

下肢を足関節以上で失ったもの

下肢を足関節以上で失ったものについて、労災保険後遺障害診断書作成手引によれば、

「下肢を足関節以上で失ったものとは、次のいずれかに該当するものをいいます。

① ひざ関節と足関節との間において切断したもの

② 足関節において、脛骨及びひ骨と距骨とを離段したもの 」となっています。

リスフラン関節以上で失ったもの

リスフラン関節以上で失ったものについて、労災保険後遺障害診断書作成手引によれば、

「リスフラン関節以上で失ったものとは、次のいずれかに該当するものをいいます。

① 足根骨(すい骨、距骨、舟状骨、立方骨及び3個の楔状骨からなっています)において切断したもの

② リスフラン関節において中足骨と足根骨とを離段したもの」となっています。

下肢の用を全廃したもの

下肢の用を全廃したものについて、労災保険後遺障害診断書作成手引によれば、

「下肢の用を全廃したものとは、3大関節(股関節、ひざ関節及び足関節)のすべてが強直したものをいいます。

なお、3大関節が強直したことに加え、足指全部が強直したものもこれに含まれます。」となっています。

関節の用を廃したもの

関節の用を廃したものについて、労災保険後遺障害診断書作成手引によれば、

「関節の用を廃したものとは、次のいずれかに該当するものをいいます。

① 関節が強直したもの

② 関節の完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態にあるもの

③ 人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されているもの」となっています。

関節の機能に著しい障害を残すもの

関節の機能に著しい障害を残すものについて、労災保険後遺障害診断書作成手引によれば、

「関節の機能に著しい障害を残すものとは、次のいずれかに該当するものをいいます。

① 関節の可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されているもの

② 人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節のうち、可動域角度が2分の1以下に制限されていないもの」となっています。

関節の機能に障害を残すもの

関節の機能に障害を残すものについて、労災保険後遺障害診断書作成手引によれば、

「関節の機能に障害を残すものとは、関節の可動域角度の4分の3以下に制限されているものをいいます。」となっています。

偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

偽関節を残し、著しい運動障害を残すものについて、労災保険後遺障害診断書作成手引によれば、

「偽関節を残し、著しい運動障害を残すものとは、次のいずれかに該当し、常に硬性補装具を必要とするものをいいます。

① 大腿骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもの

② 脛骨及び腓骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもの

③ 脛骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもの」となっています。

偽関節を残すもの(下肢)

偽関節を残すものについて、労災保険後遺障害診断書作成手引によれば、

「偽関節を残すものとは、次のいずれかに該当するものをいいます。

① 大腿骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもので、ここの①以外のもの

② 脛骨及び腓骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもので、ここの②以外のもの

③ 脛骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもので、ここの③以外のもの」となっています。

下肢の長管骨に変形を残すもの

下肢の長管骨に変形を残すものについて、労災保険後遺障害診断書作成手引によれば、

「下肢の長管骨に変形を残すものとは、次のいずれかに該当するものをいいます。これらの変形が同一の長管骨に複数存する場合もこれに含まれます。

① 次のいずれかに該当する場合であって、外部から想見できる程度(15度以上屈曲して不正ゆ合したもの)以上のもの

A・大腿骨に変形を残すもの

B・脛骨に変形を残すもの

なお、腓骨のみの変形であってもその程度が著しい場合にはこれに該当します。

② 大腿骨もしくは脛骨の骨端部にゆ合不全を残すもの又は腓骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもの

③ 大腿骨又は脛骨の骨端部のほとんどを欠損したもの

④ 大腿骨又は脛骨(骨端部を除く)の直径が3分の2以下に減少したもの

⑤ 大腿骨が外旋45度以上又は内旋30度以上回旋変形ゆ合しているもの

A・外旋変形ゆ合にあっては股関節の内旋が0度を超えて可動できないこと。
内旋変形ゆ合ににあっては股関節の外旋が15度を超えて可動できないこと。

B・エックス線写真等により、明らかに大腿骨の回旋変形ゆ合が認められること」となっています。

下肢の短縮

下肢の短縮について、労災保険後遺障害診断書作成手引によれば、

「下肢の短縮については、上前腸骨棘と下腿内果下端間の長さを健側の下腿と比較することによって等級を認定します。」となっています。

足指の障害

足指の障害については、障害等級表上、足指の障害として欠損障害及び機能障害について、それぞれ次のとおり等級が定められています。

欠損障害

両足の足指の全部を失ったもの

第5級の6

1足の足指の全部を失ったもの

第8級の10

1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの

第9級の10

1足の第1の足指又は4の足指を失ったもの

第10級の8

1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの

第12級の10

1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの

第13級の9

機能障害

両足の足指の全部の用を廃したもの

第7級の11

1足の足指の全部の用を廃したもの

第9級の11

1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの

第11級の8

1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの

第12級の11

1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの

第13級の10

1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの

第14級の8

 

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足指を失ったもの

足指を失ったものについて、労災保険後遺障害診断書作成手引によれば、

「足指を失ったものとは、その全部を失ったものであり、具体的には、中足指節関節から失ったものがこれに該当します。」となっています。

足指の用を廃したもの

足指の用を廃したものについて、労災保険後遺障害診断書作成手引によれば、

「足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったもの又は中足指節関節もしくは近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものとされており、具体的には、次の場合がこれに該当します。

① 第1の足指の末節骨の長さの2分の1以上を失ったもの

② 第1の足指以外の足指を中節骨もしくは基節骨を切断したもの又は遠位指節間関節もしくは近位指節間関節において離段したもの

③ 中足指節関節又は近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)の可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されるもの」となっています。

下肢の動揺関節

足指の用を廃したものについて、労災保険後遺障害診断書作成手引によれば、

「下肢の動揺関節については、それが他動的なものであると、自動的なものであるとにかかわらず、次の基準によってその等級を認定します。

① 常に硬性補装具を必要とするものは、第8級に準ずる関節の機能障害として取り扱います。

② 時々硬性補装具を必要とするものは、第10級に準ずる関節の機能障害として取り扱います。

③ 重激な労働等の際以外には硬性補装具を必要としないものは、第12級に準ずる関節の機能障害として取り扱います。 」となっています。

習慣性脱臼及び弾発ひざ

習慣性脱臼及び弾発ひざについて、労災保険後遺障害診断書作成手引によれば、

「習慣性脱臼及び弾発ひざは第12級に準ずる関節の機能障害として取り扱います。」となっています。

足指を基部から失う

足指を基部から失うについて、労災保険後遺障害診断書作成手引によれば、

「足指を基部(足指の付け根)から失った場合は足指を失ったものに準じて取り扱います。 」となっています。

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