神経系統の機能又は精神の障害 通勤途中の交通事故 労災保険申請

部位別等級表 神経系統の機能又は精神の障害

文責 社会保険労務士 松井 宝史 最終更新日:2020.07.18

神経系統の機能又は精神の障害

部位別等級表  神経系統の機能又は精神の障害

部位別等級表  神経系統の機能又は精神の障害 について、労災保険後遺障害診断書作成手引によれば、

 

神経系統の機能又は精神の障害

(1)障害等級
  神経系統の機能又は精神の障害の障害については、障害等級表上、神経系統の機能又は精神の障害及び局部の神経系統の障害について、それぞれ次のとおり等級が定められています。

神経系統又は精神の障害

神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

第1級の3

神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

第2級の2の2

神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの

第3級の3

神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの

第5級の1の2

神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの

第7級の3

神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

第9級の7の2

局部の神経系統の障害

局部にがん固な神経症状を残すもの

第12級の12

局部に神経症状を残すもの

第14級の9


脳の器質性障害

脳の器質性障害について、労災保険後遺障害診断書作成手引によれば、
「脳の器質性障害については、「高次脳機能障害」(器質性精神障害)と「身体性機能障害」(神経系統の障害)に区分した上で、「高次脳機能障害」の程度、「身体性機能障害」の程度及び介護の要否・程度を踏まえて総合的に判断します。」となっています。

高次脳機能障害のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、常に他人の介護を要するもの

高次脳機能障害のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、常に他人の介護を要するものについて、労災保険後遺障害診断書作成手引によれば、
「高次脳機能障害のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、常に他人の介護を要するものは、第1級の3とします。

① 重篤な高次脳機能障害のため、食事・入浴・用便・更衣等に常時介護を要するもの
② 高次脳機能障害による高度の認知症や情意の荒廃があるため、常時監視をようするもの」となっています。

高次脳機能障害のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、随時介護を要するもの

高次脳機能障害のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、随時介護を要するものについて、労災保険後遺障害診断書作成手引によれば、
「高次脳機能障害のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、随時介護を要するものは、第2級の2の2とします。
① 重篤な高次脳機能障害のため、食事・入浴・用便・更衣等に随時介護を要するもの
② 高次脳機能障害による認知症・情意の障害、幻覚、妄想、頻回の発作性意識障害等のため随時他人による監視を必要とするもの
③ 重篤な高次脳機能障害のため自宅内の日常生活動作は一応できるが、1人で外出することなどが困難であり、外出の際には他人の介護を必要とするため、随時他人の介護を必要とするもの」となっています。

生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、高次脳機能障害のため、労務に服することができないもの

生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、高次脳機能障害のため、労務に服することができないものついて、労災保険後遺障害診断書作成手引によれば、
「生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、高次脳機能障害のため、労務に服することができないものは、第3級の3とします。

① 職場で他の人と意思疎通を図ることができない
② 課題を与えられても手順どおりに仕事を全く進めることができず、働くことができない
③ 作業に取り組んでもその作業への集中を持続することができず、すぐにその作業を投げ出してしまい、働くことができない
④ たいした理由もなく突然感情を爆発させ職場で働くことができない
⑤ 4能力のいずれか2つ以上の能力の大部分が失われているもの」となっています。

高次脳機能障害のため、きわめて軽易な労務のほか服することができないもの

高次脳機能障害のため、きわめて軽易な労務のほか服することができないついて、労災保険後遺障害診断書作成手引によれば、
「高次脳機能障害のため、きわめて軽易な労務のほか服することができないものは、第5級の1とします。

1人で手順どおり作業を行うことに著しく困難であり、頻繁な指示がなければ対処できない場合。」となっています。

高次脳機能障害のため、軽易な労務にしか服することができないもの

高次脳機能障害のため、軽易な労務にしか服することができないものについて、労災保険後遺障害診断書作成手引によれば、
「高次脳機能障害のため、軽易な労務にしか服することができないものは、第7級の3とします。

1人で手順どおり作業を行うことに困難を生じることがあり、時々助言を必要とする場合。」となっています。

通常の労務に服することはできるが、高次脳機能障害のため、社会通念上その就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの

通常の労務に服することはできるが、高次脳機能障害のため、社会通念上その就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるものについて、労災保険後遺障害診断書作成手引によれば、
「通常の労務に服することはできるが、高次脳機能障害のため、社会通念上その就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるものは、第9級の7の2とします。

1人で手順どおりに作業を行うことに困難を生じることがあり、たまには助言を必要とする場合。 」となっています。

通常の労務に服することはできるが、高次脳機能障害のため、多少の障害を残すもの

通常の労務に服することはできるが、高次脳機能障害のため、多少の障害を残すものについて労災保険後遺障害診断書作成手引によれば、
「通常の労務に服することはできるが、高次脳機能障害のため、多少の障害を残すものは、第12級の13とします。

4能力のいずれか1つ以上の能力が多少失われているものが該当します。」となっています。

通常の労務に服することはできるが、高次脳機能障害のため、軽微な障害を残すもの

通常の労務に服することはできるが、高次脳機能障害のため、軽微な障害を残すものについて労災保険後遺障害診断書作成手引によれば、
「通常の労務に服することはできるが、高次脳機能障害のため、軽微な障害を残すものは、第14級の9とします。
MRI、CT等による他覚的所見は認められないものの、脳損傷のあることが医学的にみて合理的に推測でき、高次脳機能障害のためわずかな能力喪失が認められるものが該当します。」となっています。

脳の損傷による身体性機能障害

脳の損傷による身体性機能障害について、労災保険後遺障害診断書作成手引によれば、
「脳の損傷による身体性機能障害については、麻痺の範囲(四肢麻痺、片麻痺及び単麻痺)及びその程度(高度、中等度及び軽度)並びに介護の有無及び程度により障害等級を認定します。

麻痺の程度については、運動障害の程度をもって判断します。なお、麻痺の範囲及びその程度については、身体的所見及び、MRI、CT等によって裏付けることのできることを要します。」となっています。

四肢麻痺、片麻痺、単麻痺

麻痺には、運動障害と感覚障害があります。
運動障害は、例えば手足を思うように動かせなくなる状態です。
感覚障害は、例えば冷たさや熱さ、その他の感覚を感じられなくなる状態です。
また、麻痺が生じた部位により、「四肢麻痺」、「片麻痺」、「対麻痺」、「単麻痺」という呼び方がそれぞれあります。
四肢麻痺は文字通り、両側の四肢の麻痺です。
片麻痺は、左右どちらか一側の上下肢の麻痺です。(例:右手と右足の麻痺)
対麻痺は、両下肢または両上肢の麻痺です。
単麻痺は、上肢または下肢の左右いずれか一部位のみの麻痺です。
脳の損傷によって生じる麻痺の場合、対麻痺が生じることは原則としてないといわれています。
財団法人労災保険情報センター発行:労災保険後遺障害診断書作成手引より引用

高度の麻痺

高度麻痺について、労災保険後遺障害診断書作成手引によれば、
「麻痺が高度とは、障害のある上肢又は下肢の運動性・支持性がほとんど失われ、障害のある上肢又は下肢の基本動作がほとんどできないものをいいます。

上肢の基本動作は、物を持ち上げて移動させること。
下肢の基本動作は、歩行や立位です。

① 完全強直又はこれに近い状態にあるもの

② 上肢においては、三大関節及び5つの手指のいずれの関節も自動運動によっては可動させることができないもの又はこれに近い状態にあるもの

③ 下肢においては、三大関節のいずれも自動運動によっては可動させることができないもの又はこれに近い状態にあるもの

④ 上肢においては、随意運動の顕著な障害により障害を残した一上肢では物を持ち上げて移動させることができないもの

⑤ 下肢においては、随意運動の顕著な障害により、一下肢の支持性及び随意的な運動性をほとんど失ったもの」となっています。

中等度麻痺

中等度麻痺について、労災保険後遺障害診断書作成手引によれば、
「麻痺が中等度とは、障害のある上肢又は下肢の運動性・支持性が相当程度失われ、障害のある上肢又は下肢の基本動作にかなりの制限があるものをいいます。
① 上肢においては、障害を残した一上肢では仕事に必要な軽量の物(概ね500g)を持ち上げることができないもの又は障害を残した一上肢では文字を書くことができないもの
② 下肢においては、障害を残した一下肢を有するため杖若しくは硬性装具なしには階段を上ることができないもの又は障害を残した両下肢を有するため杖若しくは硬性装具なしには歩行が困難なもの」となっています。

軽度の麻痺

軽度の麻痺について、労災保険後遺障害診断書作成手引によれば、
「麻痺が軽度とは、障害のある上肢又は下肢の運動性・支持性が多少失われており、障害のある上肢又は下肢の基本動作を行う際の巧緻性及び速度が相当程度損なわれているものをいいます。
① 上肢においては、障害を残した一上肢では文字を書くことに困難を伴うもの
② 下肢においては、日常生活は概ね独歩であるが、障害を残した一下肢を有するため不安定で転倒しやすく、速度も遅いもの又は障害を残した両下肢を有するため杖若しくは硬性装具なしには階段を上ることができないもの」となっています。

身体性機能障害のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、常に他人の介護を要するもの

身体性機能障害のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、常に他人の介護を要するものについて、労災保険後遺障害診断書作成手引によれば、
「身体性機能障害のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、常に他人の介護を要するものは、第1級の3とします。
① 高度の四肢麻痺が認められるもの
② 中程度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの
③ 高度の片麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの」となっています。

身体性機能障害のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、随時他人の介護を要するもの

身体性機能障害のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、随時他人の介護を要するものについて、労災保険後遺障害診断書作成手引によれば、
「身体性機能障害のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、随時他人の介護を要するものは、第2級の2の2とします。
① 高度の片麻痺が認められるもの
② 中程度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの」となっています。

生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、身体性機能障害のため、労務に服することができないもの

生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、身体性機能障害のため、労務に服することができないものについて、労災保険後遺障害診断書作成手引によれば、
「生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、身体性機能障害のため、労務に服することができないものは第3級の3とします。

中等度の四肢麻痺が認められるものが該当します。」となっています。

身体性機能障害のため、きわめて軽易な労務のほか服することができないもの

身体性機能障害のため、きわめて軽易な労務のほか服することができないものについて、労災保険後遺障害診断書作成手引によれば、
「身体性機能障害のため、きわめて軽易な労務のほか服することができないものは、第5級の1の2とします。
① 軽度の四肢麻痺が認められるもの
② 中等度の片麻痺が認められるもの
③高度の単麻痺が認められるもの」となっています。

身体性機能障害のため、軽易な労務以外には服することができないもの

身体性機能障害のため、軽易な労務以外には服することができないものついて、労災保険後遺障害診断書作成手引によれば、
「身体性機能障害のため、軽易な労務以外には服することができないものは、第7級の3とします。
① 軽度の片麻痺が認められるもの
② 中等度の単麻痺が認められるもの」となっています。

通常の労務に服することはできるが、身体性機能障害のため、社会通念上、その就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの

通常の労務に服することはできるが、身体性機能障害のため、社会通念上、その就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるものついて、労災保険後遺障害診断書作成手引によれば、
「通常の労務に服することはできるが、身体性機能障害のため、社会通念上、その就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるものは、第9級の7の2とします。

軽度の単麻痺が認められるものが該当します。」となっています。

通常の労務に服することはできるが、身体性機能障害のため、多少の障害を残すもの

通常の労務に服することはできるが、身体性機能障害のため、多少の障害を残すものついて、労災保険後遺障害診断書作成手引によれば、
「通常の労務に服することはできるが、身体性機能障害のため、多少の障害を残すものは、第12級の13とします。

運動性・支持性、巧緻性及び速度についての支障がほとんど認められない程度の軽微な麻痺を残すものが該当します。

また、運動障害は認められないものの、広範囲にわたる感覚障害が認められるものも該当します。

① 軽微な随意運動の障害又は軽微な筋緊張の亢進が認められるもの

② 運動障害を伴わないものの、感覚障害が概ね一上肢又は一下肢の全域にわたって認められるもの」となっています。

非器質性精神障害

非器質性精神障害について、労災保険後遺障害診断書作成手引によれば、
「非器質性精神障害の後遺障害が存しているというためには、以下の精神症状のうち1つ以上の精神症状を残し、かつ能力に関する判断項目のうち1つ以上の能力について障害が認められることを要します。

ア・精神症状
① 抑うつ状態
② 不安の状態
③ 意欲低下の状態
④ 慢性化した幻覚・妄想化の状態
⑤ 記憶又は知的能力の障害
⑥ その他の障害(衝動性の障害、不定愁訴など)

イ・能力に関する判断項目
① 身辺日常生活
② 仕事・生活に積極性・関心を持つこと
③ 通勤・勤務時間の遵守
④ 普通に作業を持続すること
⑤ 他人との意思伝達
⑥ 対人関係・協調性
⑦ 身辺の安全保持、危機の回避
⑧ 困難・失敗への対応 」となっています。

通常の労務に服することはできるが、非器質性精神障害のため就労可能な職種が相当程度に制限されるもの

通常の労務に服することはできるが、非器質性精神障害のため就労可能な職種が相当程度に制限されるものについて、労災保険後遺障害診断書作成手引によれば、
「通常の労務に服することはできるが、非器質性精神障害のため就労可能な職種が相当程度に制限されるものは、第9級の7の2となります。
① 非器質性精神障害のため、対人業務に就けないことによる職種制限が認められる場合
② 身辺日常生活について時に助言・援助を必要とする程度の障害が残存しているもの」となっています。

通常の労務に服することはできるが、非器質性精神障害のため、多少の障害を残すもの

通常の労務に服することはできるが、非器質性精神障害のため、多少の障害を残すものについて、労災保険後遺障害診断書作成手引によれば、
「通常の労務に服することはできるが、非器質性精神障害のため、多少の障害を残すものは、第12級の13となります。
① 非器質性精神障害のため、職種制限は認められないが、就労に当たりかなりの配慮が必要である場合
② 身辺日常生活を適切又は概ねできるもの」となっています。

通常の労務に服することはできるが、非器質性精神障害のため、軽微な障害を残すもの

通常の労務に服することはできるが、非器質性精神障害のため、軽微な障害を残すものについて、労災保険後遺障害診断書作成手引によれば、
「通常の労務に服することはできるが、非器質性精神障害のため、軽微な障害を残すものは、第14級の9となります。

非器質性精神障害のため、職種制限は認められないが就労に当たり多少の配慮が必要である場合。」となっています。

脊髄損傷

脊髄損傷について、労災保険後遺障害診断書作成手引によれば、
「脊髄の損傷(第2腰椎以下の脊柱内の馬尾神経が損傷された場合も含む。)による損害については、以下によります。

外傷などにより脊髄が損傷され、対麻痺や四肢麻痺が生じた場合には、広範囲にわたる感覚障害や尿路障害(神経因性膀胱障害)などの腹部臓器の障害が通常認められます。

更には、脊柱の変形や運動障害が認められることも多い。このように脊髄が損傷された場合には複雑な諸症状を呈する場合が多いが、脊髄損傷が生じた場合の障害等級の認定は原則として、脳の身体性機能障害と同様に身体的所見及MRI、CT等によって裏付けることのできる麻痺の範囲と程度により障害等級を認定します。

ただし、脊髄損傷に伴う胸腹部臓器の障害や脊柱の障害による障害の等級が麻痺により判断される傷害の等級よりも重い場合には、それらの傷害の総合評価により等級を認定します。

なお、脊髄損傷による障害が第3級以上に該当する場合には、介護の要否及び程度を踏まえて認定します。」となっています。

脊髄損傷の認定基準

脊髄損傷の認定基準について、労災保険後遺障害診断書作成手引によれば、
「脊柱に外力が加わることにより、脊柱の変形等が生じることがあると共に、脊髄の損傷が生じた場合には、麻痺や感覚障害、神経因性膀胱障害等が生じます。

このため、脊髄の損傷による障害に関する認定基準は麻痺の範囲と程度に着目して等級を認定することとなっていますが、各等級は通常伴うそれらの障害も含めて格付けしてあります。 」となっています。

馬尾神経

馬尾神経について、労災保険後遺障害診断書作成手引によれば、
「脊髄損傷は、解剖学的には第1腰椎より高位に存在し、第2腰椎以下には存在しないが、第2腰椎以下の脊柱内の馬尾神経が損傷された場合においても、脊髄の損傷による障害である下肢の運動麻痺(運動障害)、感覚麻痺(感覚障害)、尿路機能障害又は腸管機能障害(神経因性膀胱障害又は神経因性直腸障害)等が生じることから、脊髄損傷に含めて運用します。

また広義の脊髄損傷には馬尾神経損傷が含まれます。」となっています。

脊髄症状のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、常に他人の介護を要するもの

脊髄症状のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、常に他人の介護を要するものについて、労災保険後遺障害診断書作成手引によれば、
「脊髄症状のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、常に他人の介護を要するものは、第1級の3とします。
① 高度の四肢麻痺が認められるもの
② 高度の対麻痺が認められるもの
③ 中等度の四肢麻痺であって、食事、入浴、用便、更衣等について常時介護を要するもの
④ 中等度の対麻痺であって、食事、入浴、用便、更衣等について常時介護を要するもの 」となっています。

脊髄損傷のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について随時他人の介護を要するもの

脊髄損傷のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について随時他人の介護を要するものについて、労災保険後遺障害診断書作成手引によれば、
「脊髄損傷のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について随時他人の介護を要するものは、第2級の2の2とします。
① 中等度の四肢麻痺が認められるもの
② 軽度の四肢麻痺であって、食事、入浴、用便、更衣等について随時介護を要するもの
③ 中等度の対麻痺であって、食事、入浴、用便、更衣等について随時介護を要するもの」となっています。

生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、脊髄症状のために労務に服することができないもの

生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、脊髄症状のために労務に服することができないものについて、労災保険後遺障害診断書作成手引によれば、
「生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、脊髄症状のために労務に服することができないものは第3級の3とします。
① 軽度の四肢麻痺が認められるもの
② 中等度の対麻痺が認められるもの」となっています。

脊髄症状のため、きわめて軽易な労務のほかに服することができないもの

脊髄症状のため、きわめて軽易な労務のほかに服することができないものについて、労災保険後遺障害診断書作成手引によれば、
「脊髄症状のため、きわめて軽易な労務のほかに服することができないものは、第5級の1の2とします。
① 軽度の対麻痺が認められるもの
② 一下肢の高度の単麻痺が認められるもの 」となっています。

脊髄症状のため、軽易な労務以外には服することができないもの

脊髄症状のため、軽易な労務以外には服することができないものについて、労災保険後遺障害診断書作成手引によれば、
「脊髄症状のため、軽易な労務以外には服することができないものは、第7級の3とします。

一下肢の中等度の単麻痺が認められるもの 」となっています。

通常の労務に服することはできるが、脊髄症状のため、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの

通常の労務に服することはできるが、脊髄症状のため、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるものについて、労災保険後遺障害診断書作成手引によれば、
「通常の労務に服することはできるが、脊髄症状のため、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるものは、第9級の7の2とします。

一下肢の軽度の単麻痺が認められるもの」となっています。

通常の労務に服することはできるが、脊髄症状のため、多少の障害を残すもの

通常の労務に服することはできるが、脊髄症状のため、多少の障害を残すものについて、労災保険後遺障害診断書作成手引によれば、
「通常の労務に服することはできるが、脊髄症状のため、多少の障害を残すものは、第12級の13とします。

運動性、支持性、巧緻性及び速度についての支障がほとんど認められない程度の軽微な麻痺を残すもの

また、運動障害は認められないものの、広範囲にわたる感覚障害が認められるもの 」となっています。

その他

外傷性てんかん

外傷性てんかんについて、労災保険後遺障害診断書作成手引によれば、
「外傷性てんかんに係る等級の認定は発作の型、発作回数等に着目し、以下の基準によります。

なお、1か月に2回以上の発作がある場合には、通常高度の高次脳機能障害を伴っているので、脳の高次機能障害に係る第3級以上の認定基準により障害等級を認定します。

1か月に1回以上の発作があり、かつ、その発作が意識障害の有無を問わず店頭する発作または意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作であるものは、第5級の1の2とします。

転倒する発作等が数か月に1回以上あるもの又は転倒する発作等以外の発作が1か月に1回以上あるものは、第7級の3とします。

数か月に1回以上の発作が転倒する発作等以外の発作であるもの又は服薬継続によりてんかん発作がほぼ完全に抑制されているものは、第9級の7の2とします。

発作の発現はないが、脳波上に明らかにてんかん性棘波を認めるものは、第12級の13とします。」となっています。

頭痛

頭痛について、労災保険後遺障害診断書作成手引によれば、
「頭痛については、頭痛の型の如何にかかわらず、疼痛による労働又は日常生活上の支障の程度を疼痛の部位、性状、強度、頻度、持続時間及び日内変動並びに疼痛の原因となる他覚的所見により把握し,障害等級を認定します。

通常の労務に服することはできるが、激しい頭痛により、時には労働に従事することができなくなる場合があるため、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるものは、第9級の7の2に該当します。

通常の労務に服することはできるが、時には労働に差し支える程度の強い頭痛が起こるものは、第12級の13に該当します。

通常の労務に服することはできるが、頭痛が頻回に発現しやすくなったものは、第14級の9に該当します。」となっています。

失調、めまい及び平衡機能障害

失調、めまい及び平衡機能障害について、労災保険後遺障害診断書作成手引によれば、
「失調、めまい及び平衡機能障害については、その原因となる障害部位によって分けることが困難であるので、総合的に認定基準に従って障害等級を認定します。

生命の維持に必要な身のまわり処置の動作は可能であるが、高度の失調又は平衡機能障害のために労務に服することができないものは第3級の3に該当します。

著しい失調又は平衡機能障害のために、労務能力が極めて低下し、一般平均人の4分の1程度しか残されていないものは、第5級の1の2に該当します。

中等度の失調又は平衡機能障害の手眼に、労働能力が一般平均人の2分の1以下程度に明らかに低下しているものは第7級の3に該当します。

通常の労務に服することはできるが、めまいの自覚症状が強く、かつ、眼振その他平衡機能検査に明らかな異常所見が認められ、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるものは、第9級の7の2に該当します。

通常の労務に服することはできるが、めまいの自覚症状があり、かつ、眼振その他平衡機能検査に異常所見が認められるものは、第12級の13に該当します。

めまいの自覚症状があるが、眼振その他平衡機能検査に異常所見が認められないものの、めまいのあることが医学的にみて合理的に推測できるものは第14級の9に該当します。」となっています。

疼痛等感覚障害

疼痛等感覚障害について、労災保険後遺障害診断書作成手引によれば、
「受傷部位の疼痛及び疼痛以外の感覚障害については、次のように認定していきます。

1・疼痛
① 通常の労務に服することはできるが、時には強度の疼痛のため、ある程度差支えがあるものは、第12級の13とします。

② 通常の労務に服することはできるが、受傷部位にほとんど常時疼痛を残すものは、第14級の9とします。

2・疼痛以外の感覚障害
疼痛以外の異常感覚(蟻走感、感覚脱失等)が発見した場合は、その範囲が広いものに限り第14級の9に認定します。」となっています。

カウザルギー

カウザルギーについて、労災保険後遺障害診断書作成手引によれば、
「カウザルギーについては、疼痛の部位、性状、疼痛発作の頻度、疼痛の強度と持続時間及び日内変動並びに、疼痛の原因となる他覚的所見などにより、疼痛の労働能力に及ぼす影響を判断して次のように認定を行います。

① 軽易な労務以外の労働に常に差し支える程度の疼痛があるものは、第7級の3とします。

② 通常の労務に服することはできるが、疼痛により時には労働に従事することができなくなるため、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるものは、第9級の7の2とします。

③ 通常の労務に服することはできるが、時には労働に差し支える程度の疼痛が起こるものは第12級の13とします。」となっています。

反射性交感神経性ジストロフィー(RSD)

反射性交感神経性ジストロフィーについて、労災保険後遺障害診断書作成手引によれば、
「反射性交感神経性ジストロフィーについては、①関節拘縮、②骨の萎縮、③皮膚の変化(皮膚温の変化、皮膚の萎縮)という慢性期の主要な3つのいずれの症状も健側と比較して明らかに認められる場合に限り、カウザルギーと同様の基準により、それぞれ第7級の3、第9級の7の2、第12級の13に認定します。」となっています。

」となっています。

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