このページでは再就職手当について解説していきます。
再就職手当は、受給資格者が、厚生労働省で定める安定した職業に就いた者である場合において、その職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が、当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上であって、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準に従って必要があると認めたときに、支給されます。
①職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上であること。
②1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就き、又は起業(当該事業により当該受給資格者が自立することができると公共職業安定所長が認めたものに限る。なお、雇用保険の適用事業所となることは要件ではない)を開始した受給資格者であって、再就職手当を支給することが当該受給資格者の職業の安定に資すると認められるものであること。
③離職前の事業主(関連事業主を含む)に再び雇用されたものでないこと。
④待機期間が経過した後職業に就き、又は事業を開始したこと。
⑤受給資格者に係る職業について離職理由に基づく給付制限を受けた場合において、待期期間の終了後1か月の期間内については、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(職業安定法に規定する特定地方公共団体及び職業紹介事業者をいう)の紹介により職業に就いたこと。
⑥雇入れをすることを休職の申込みをした日前に約した事業主に雇用されたものでないこと。
⑦就職日前3年以内の就職について、再就職手当又は常用就職支度金の支給を受けたことがないこと。
基本手当日額に、支給残日数に相当する日数に10分の6(その職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の2以上であるもの(早期再就職者)にあっては10分の7を乗じて得た数を乗じて得た額
支給残日数 |
再就職手当の額 |
3分の1以上 |
基本手当日額×(支給残日数×60%) |
3分の2以上(早期再就職者) |
基本手当日額×(支給残日数×70%) |
①受給資格者は、再就職手当の支給を受けようとするときは、再就職手当支給申請書に次の㋑又は㋺に掲げる者の区分に応じ、各々に定める書類及び受給資格証を添えて管轄職業安定所の長に提出します。
㋑1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いた受給資格者→離職前の事業主に再び雇用されたものでないことの事実を証明することができる書類
㋺当該受給資格者が自立することができると公共職業安定所長が認めた事業を開始した受給資格者→登記事項証明書その他の当該事業を開始したことの事実を証明することができる書類
②再就職手当支給申請書の提出は、安定した職業に就いた日の翌日から起算して1か月以内にしなければならない。
管轄公共職業安定所の長は、受給資格者に対する再就職手当の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して7日以内に再就職手当を支給します。
再就職手当の支給を受けた者であって、当該再就職手当の支給を受けた後の最初の離職(新たな受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を取得した場合における離職を除く。以下「再就職」という)の日が、当該再就職手当に係る基本手当の受給期間内にあり、かつ、当該再就職の理由が倒産、解雇等である者(「特定就業促進手当受給者」という)について、次の①の期間が②の期間を超えるときは、当該超える期間を②の期間に加算した期間を受給期間とする。
基本手当の受給資格に係る離職の日の翌日から再就職の日までの期間+14日
①+(再就職手当の支給に係る再就職日の前日における支給残日数-再就職手当の支給により基本手当を支給したものとみなされる日数)-②この特例措置を運用する前の受給期間
先日、お客様から質問があったのでハローワークに聞いてみました。
トライアル併用求人というものがあります。
それに応募しようとした方の質問です。
再就職手当のもらえる条件に「1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就き」とあります。
トライアル雇用の場合は、お試しで応募した会社に3か月間勤務します。
そうすると上記の条件に当てはまりません。
ハローワークでは、そのような場合、トライアル雇用の会社に就職した後に就職届を提出してもらい、4か月目に常用雇用に移行した時、初めて再就職手当の申請書を本人に渡すそうです。
その後、その申請書に常用雇用になってからのタイムカード等を添付して申請をしてもらうそうです。
再就職手当の給付は、常用雇用となってからですので、最低でも3か月は給付が遅れることになります。
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