雇用保険の就業促進定着手当_まつろむ流転職の考え方

就業促進定着手当

このページでは就業促進定着手当について解説していきます。

目次(就業促進定着手当)

就業促進定着手当の支給要件

就業促進定着手当は、再就職手当の支給を受けた人が、引き続きその再就職先に6か月以上雇用され、かつ再就職先で6か月の間に支払われた賃金の1日分の額が雇用保険の給付を受ける離職前の賃金の1日分の額(賃金日額)に比べて低下している場合、就業促進定着手当の給付を受けることが出来ます。

就業促進定着手当の支給額

支給額は、(離職前の賃金日額-再就職手当の支給を受けた再就職の日から6か月間に支払われた賃金額の1日分の額)×再就職の日から6か月間内における賃金の支払いの基礎となった日数(通常月給制の場合は暦日数、日給月給制の場合はその基礎となる日数、日給制や時給制の場合は労働の日数)となります。

ただし、次のとおり上限額があります。

上限額:基本手当日額(注意2)×基本手当の支給残日数に相当する日数(注意3)× 40%(注意4)

注意2:基本手当日額の上限は、6,120円(60歳以上65歳未満は4,950円)となります。(毎年8月1日以降に変更されることがあります。)

注意3:再就職手当の給付を受ける前の支給残日数です。

注意4:再就職手当の給付率が70%の場合は、30%です。

就業促進定着手当の支給対象者

次の要件をすべて満たしている方が支給対象者となります。

① 再就職手当の支給を受けていること

② 再就職手当の支給を受けた再就職の日から、同じ事業主に6か月以上、雇用保険の被保険者として雇用されていること(※)

※事業主の都合による出向等であっても、6か月経過前に再就職手当の支給に係る再就職先にて、雇用保険の被保険者資格が喪失された場合には「就業促進定着手当」は受けられません。

(起業により再就職手当を受給した場合には、「就業促進定着手当」は受けられません)

③ 所定の算出方法による再就職後6か月間の賃金の1日分の額が、離職前の賃金日額を下回ること

(離職前の賃金日額が下限額の場合には、再就職後6か月間の賃金の1日分の額が、離職前の賃金日額を下回ることはないので、「就業促進定着手当」は受けられません。)

就業促進定着手当の申請手続き

「就業促進定着手当」の支給申請書が再就職手当の支給決定通知書とともにハローワークから郵送されます。

期限までに必要書類を添えて申請手続を行ってください。

 

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