雇用保険の就業手当_まつろむ流転職の考え方

就業手当

就業手当の支給要件

就業手当は、受給資格者が、職業に就いた者(厚生労働省で定める安定した職業に就いた者を除く)である場合において、その職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が、当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上であって、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準に従って必要があると認めたときに、支給されます。

具体的には、受給資格者が、次の①~⑤のいずれも満たすことが必要です。

①職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上であること。

②離職前の事業主(関連事業主を含む)に再び雇用されたものでないこと。

③待機期間が経過した後職業に就き、又は事業を開始したこと。

④受給資格に係る離職について離職理由に基づく給付制限を受けた場合において、待期期間の満了後1か月の期間内については、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(職業安定法に規定する特定地方公共団体及び職業紹介事業者をいう)の紹介により職業に就いたこと。

⑤雇入れをすることを休職の申込みをした日前に約した事業主に雇用されたものでないこと。

就業手当の支給額

現に職業に就いている日(当該職業に就かなかったこととした場合における同日から当該終業手当に係る基本手当の受給資格に係る受給期間の最後の日までの間に基本手当の支給を受けることができることとなる日があるときに限る)について、1日ごとに、基本手当日額に10分の3を乗じて得た額

就業手当の額=基本手当日額×30%(就業日ごとに支給)

就業手当の支給申請手続

①受給資格者は、就業手当の支給を受けようとするときは、原則として就業手当支給申請書に給与に関する明細その他の就業の事実を証明することができる書類及び受給資格者証を添えて、管轄公共職業安定所の長に提出します。

②就業手当支給申請書の提出は、失業の認定の対象となる日について、当該失業の認定を受ける日にしなければならない。

③失業の認定日に現に職業に就いている場合(一定の場合を除く)における就業手当支給申請書の提出は、当該失業の認定日における失業の認定の対象となる日について、次の失業の認定日の前日までにしなければなりません。

就業手当の支給

管轄公共職業安定所の長は、受給資格者に対する就業手当の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して7日以内に就業手当を支給します。

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