現在、26歳の女性です。
会社を1週間後に辞めることになりました。
今は、有給休暇でお休みしています。
転職活動をしていますが、まだどこの会社からも内定をもらっていません。
このままでは、退職後は雇用保険のお世話になることになりそうです。
雇用保険について知識がなく、どのように進めていけばいいか分かりません。
私がやるべきことは何か、事前にやれることがあればやっておきたいと思っているので教えてください。
会社を退職すると、離職票を会社の総務の方または会社から委託を受けた社会保険労務士が作成し、ハローワークに提出(電子申請)します。
ハローワークの審査を受け離職票が発行されると、会社または社会保険労務士からあなた宛てに離職票が送られてきます。
離職票がお手元に届きましたら、お近くのハローワークまで足を運び、休職の申込みをします。
持参する書類:
①離職票(マイナンバーの記載が必要)番号確認のため。マイナンバーカード又は通知カードを持参してください。
②運転免許証または公共医療保険の被保険者証等
③写真2枚(最近の写真、正面上半身、たて3センチ×よこ2.4センチ)
④本人名義の預金通帳
⑤船員であった方は船員保険失業保険証および船員手帳
⑥印鑑(自筆により署名される場合は不要)
事前に写真2枚を用意してください。
健康保険の加入は、会社から送られてくる「健康保険(取得・喪失)連絡票」を持って、市区町村役場で国民健康保険に加入する方法があります。
その他の選択肢は、任意継続被保険者になる方法と家族の被扶養者となって健康保険に加入する方法があります。
①離職(会社を退職)
②求職申込と受給資格の決定
受給手続きをする本人が、必要書類を持参してハローワークまで行きます。ハローワークで、提出された書類等により受給資格等の確認・決定が行われます。
基本手当日額(1日当りの給付額)と基本手当の給付日数が決定されます。
③雇用保険説明会
ハローワークで雇用保険説明会が開催されます。大勢の方が参加されます。その時に「受給資格者証」などの書類がもらえます。また、雇用保険の受給手続きの進め方や就職活動について説明があります。(待期満了後になる場合もあります)
④待期完了
受給資格の決定を受けた日から、失業の状態が通算して7日間経過するまで
を「待期期間」といい、この間は基本手当は支給されません。
⑤給付制限
自己都合や懲戒解雇で退職された方は、待期満了の翌日からさらに3か月間基本手当は支給されません。
なお、令和2年10月1日以降に自己都合により退職された方は、5年のうち2回までは、待期満了の翌日から2か月間基本手当は支給されません。
これを「給付制限」といいます。
⑥失業の認定
認定日ごと(原則として4週間に1回)に受給資格者証と失業認定申告書をハローワークに提出することになっています。
ハローワークの方で就労の有無、求職活動の実績などを確認して失業の認定が行われます。
⑦基本手当の給付
失業の認定をうけた日数分の基本手当が、あなたの預金通帳の口座に振り込まれます。振り込みまでの期間は指定の金融機関によって異なります。おおむね1週間程度かかることになっています。
⑧原則として、4週間ごとにあなたの認定日が指定されます
職業相談をご利用ください。公共職業訓練についてもお問合せください。求人閲覧、職業相談などは、認定日以外の日も利用できます。
⑨就職
就職後の給付金として、再就職手当・就業促進定着手当・就業手当・常用就職手当・高年齢再就職給付金などを申請できる場合があります。
⑩支給終了
文責 社会保険労務士 松井 宝史 2022.09.25
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