トラックドライバー募集で、友人から社員紹介制度があることを教えてもらいました。
その会社の社員が知人や友人などの転職希望者を会社に紹介し、6か月継続して勤務した場合、月5000円を報奨金として支払う制度となっているそうです。
なかなかトラックドライバーの人材が集まらないので、社内で規程を作って実施しているとのことでした。
友人もその会社が気に入っているようなので、私も応募しようと思います。
いかがでしょうか?
社員紹介制度を利用しての入社にはいくつかメリットがあります。
入社前にご友人に会社について詳しく話を聞くことができますから、入社後に「思っていたのと違った」とギャップに悩むことがありません。
また入社後に困りごとが生じたときも、その職場での先輩であるご友人に相談し、解決することができます。
職業安定法第40条を確認してみましたが、社員紹介制度が規程に組み込まれていて、手当で支給され、過度な報奨金でなければ違反には当たらないと思われます。
もしその会社が求人サイトやハローワーク求人を出している場合は、そちらから応募するよりは、社員紹介制度を使った方が採用される可能性は高いはずです。
あなたのご友人が会社の人事に、あなたのことをどのような人物であるか話をしてくれているからです。
これは人脈による転職の最大の強みでもあります。
現在、日本全体でトラックドライバーが不足している状態です。
物流の2024年問題という言葉を聞いたことがある方も多いと思います。
働き方改革関連法により、2024年4月から自動車運転の業務に対する時間外労働が年960時間と上限規制されました。
残業は月に80時間までとなるため、ドライバー1人あたりの走行距離が短くなり、トラックドライバーの人材が不足している状態なのです。
ご友人が紹介してくれる運送会社がどのような会社であるか、会社のホームページなどで確認をしてみましょう。
今まで大型トラックに乗っていたのか、中小型トラックに乗っていたのかによって、勤務形態なども違ってきます。
そのようなことを踏まえて「社内紹介制度」で友人に紹介をしてもらって応募をしていきましょう。
職業安定法抜粋:
(報酬の供与の禁止)
第四十条 労働者の募集を行う者は、その被用者で当該労働者の募集に従事するもの又は募集受託者に対し、賃金、給料その他これらに準ずるものを支払う場合又は第三十六条第二項の認可に係る報酬を与える場合を除き、報酬を与えてはならない。
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文責 社会保険労務士 松井 宝史 2023.02.09
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