改正男女雇用機会均等法
セクシャルハラスメント対策等
1・セクシャルハラスメント対策等については、これまでも配慮が求められてきたところですが、男性に対するセクシャルハラスメントも含めた対策を講じることが義務となります。
対策が講じられず是正指導にも応じない場合企業名公表の対象となるとともに、紛争が生じた場合、男女とも調停など個別紛争解決援助の申出を行うことができるようになります。
この規定は、派遣先の事業主にも適用されます。
2・母性健康管理措置
事業主は、妊産婦が保健指導または健康診査を受けるために必要な時間を確保するとともに、妊産婦が保健指導または健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするための措置(時差出勤、休憩回数の増加、勤務時間の短縮、休業等)を講ずることが義務となっています。
こうした措置が講じられず是正指導にも応じない場合企業名公表の対象となるとともに、紛争が生じた場合、調停など個別紛争解決援助の申出を行うことができるようになります。
3・ポジティブ・アクションの推進
ポジティブ・アクション(男女間の格差解消のための積極的取組)に取り組む事業主が実施状況を公開するに当たり国の援助を受けることが出来ます。
4・過料の創設
厚生労働大臣(都道府県労働局長)が事業主に対し、男女均等取扱いなど均等法に関する事項について報告を求めたにもかかわらず、事業主が報告をしない、または虚偽の報告をした場合は過料に処せられます。
(労働局雇用均等室にご連絡ください。)
★改正男女雇用機会均等法
1性別による差別禁止拡大
2妊娠出産等を理由とする
不利益取扱いの禁止
3セクハラ対策 他
4直接差別
5間接差別
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