5.育児介護休業
育児介護休業法は平成16年12月8日に改正法が公布され、17年4月1日より施行されます。
ここでは、改正法に対応した規則例をご紹介します。
1.育児休業制度
(育児休業の対象者)
1 育児のために休業することを希望する従業員(日雇従業員を除く)であって、1歳に満たない子と同居し、養育する者は、この規則に定めるところにより育児休業をすることができる。
ただし、期間契約従業員にあっては、2に定める者に限り、育児休業をすることができる。
2 育児休業ができる期間契約従業員は、申出時点において、次のいずれにも該当する者とする。
イ 入社1年以上であること。
ロ 子が1歳に達する日を超えて雇用関係が継続することが見込まれること。
ハ 子が1歳に達する日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと。
● 解説
★今回の改正により、育児休業の対象労働者が拡大されました。
休業の取得によって雇用の継続が見込まれる一定の範囲の期間雇用者は、育児休業がとれるようになります。
新たに育児休業の対象となった一定の範囲の期間雇用者とは、申出時点のおいて、次のイ、ロのいずれにも該当する労働者です。
イ 同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること。
ロ 子が1歳に達する日(誕生日の前日)を超えて引き続き雇用されることが見込まれること(子が1歳に達する日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかである者を除く)。
○ 期間雇用者を雇入れている場合は、一定の範囲に該当すれば育児休業・介護休業ができますので、このことについてあらかじめ明らかにしておきましょう。
また、育児休業・介護休業中の期間雇用者が労働契約を更新する際、労働者が引き続き休業することを希望する場合には、再度の申出が必要となります。
○ なお、労働契約の形式上期間を定めて雇用されている者であっても、その契約が実質的に期間の定めのない契約と異ならない状態となっている場合には、一定の範囲に該当するか否かにかかわらず育児休業の対象となるのは従前のとおりです。
育児休業の対象者
育児休業の対象者 その2・・・子が1歳6ヶ月までの者 (17年4月からの改正対象)
育児休業の申出の手続等
(今回の改正対象)
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