20歳前の傷病による障害基礎年金にかかる支給制限等
文責 社会保険労務士 松井 宝史 2025.11.09
ADHDとASDで障害年金申請
最近よく聞く言葉で「発達障害」というものがあります。

20歳前に傷病を負った人の障害基礎年金については、年金の加入を要件としていないことから、年金の支給に関して制限や調整があります。
所得による支給制限
前年の所得額が4,794,000円を超える場合は年金の全額が支給停止となり、3,761,000円を超える場合は2分の1の年金額が支給停止となります。
なお、扶養親族がいる場合、扶養親族1人につき所得制限額が38万円(※)加算されます。
(※)対象となる扶養親族が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは、1人につき48万円が加算され、特定扶養親族または控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)であるときは1人につき63万円が加算されます。
支給停止となる期間は、10月から翌年9月までとなります。
☆昭和31年4月2日以後生まれの方
2級の場合
前年の本人の所得金額 |
支給金額 |
4,794,00円を超える |
0円 |
3,761,001円から4,794,000円 |
414,650円 |
3,761,000円以下 |
829,300円 |
1級の場合
前年の本人の所得金額 |
支給金額 |
4,794,00円を超える |
0円 |
3,761,001円から4,794,000円 |
519,813円 |
3,761,000円以下 |
1、039,625円 |
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