障害年金の額改定は65歳を過ぎるとできないか?

障害年金の額改定は65歳を過ぎるとできないか?

文責 社会保険労務士 松井 宝史 2025.11.10

障害年金の額改定(3級から2級)、(2級から1級)は65歳を過ぎるとできないか?

障害年金の額改定というものがあります。

つまり障害の状態が重くなったが、3級から2級、2級から1級への変更申請ができるかどうか?

答え:障害年金の額は、障害の認定等級によって異なります。

そのため、障害の程度が重くなった時は、年金の額が改定されます。

反対に障害の程度が軽くなった時は、年金の額が減額されるか支給停止となります。

年金の額の変更は、定期的に提出する診断書で自動的に行いますが、障害の程度が急激に重くなった時は、診断書と申請書をつぃしゅつして請求をすることができます。

☆65歳以上の方の額の改定請求は、3級の障害厚生年金を受ける方が、65歳以上になった時は、年金額改定の請求はできません。

但し、現在、障害基礎年金又は障害厚生年金が2級の方は、65歳を過ぎても額の改定請求ができます。

また、過去に障害基礎年金又は障害厚生年金2級以上になった方で、一度3級や支給停止になっても、障害の程度が重くなった時は、65歳を超えても年金額の改定請求ができます。

参考:年金額の改定の請求は、次の(1)(2)の日を過ぎていないと請求できませんので、ご注意ください。

(1)年金を受ける権利が発生した日から1年を経過した日

(2)障害の程度の診査を受けた日から1年を経過した日

※省令に定められた障害の程度が増進したことが明らかである場合には1年を待たずに請求することができます。

 

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