SAPHO症候群(掌蹠膿疱症に伴う骨関節炎)で障害基礎年金2級

SAPHO症候群(掌蹠膿疱症に伴う骨関節炎,掌蹠膿疱症性骨関節)で障害基礎年金2級認定事例

文責 社会保険労務士 松井 宝史 2025.10.31

当事務所で申請した障害年金事例

いままでの25年間の障害年金申請事例を解説してみます。

皆様が実際に申請する時に参考にしていただければ幸いです。

また困ったことあれば、当事務所までお問合せいただければお答えしていきます。

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申請事例18:SAPHO症候群(掌蹠膿疱症に伴う骨関節炎,掌蹠膿疱症性骨関節)で障害基礎年金2級認定事例

SAPHO症候群(掌蹠膿疱症に伴う骨関節炎,掌蹠膿疱症性骨関節)

上記の傷病名になった方を知人の紹介で相談にのりました。

最初、皮膚科にかかっていくつか転医をして、最終的な傷病名としてSAPHO症候群となりました。

最終的には、治療は総合病院のリウマチ・膠原病内科で行うことになったそうです。

K様から相談があったのは、知人がその方に障害年金の申請を勧めてくれて、愛知労務を紹介してくれました。

K様のお住いの近くで面談を実施しました。

どのように病院を転医してきたかなどを事前に諸書面に書いてもらっていました。
また、症状の経過は、相談の際に聞き取りをさせていただきました。

SAPHO症候群(掌蹠膿疱症に伴う骨関節炎,掌蹠膿疱症性骨関節)は、症状が重くて、日常生活に大きな影響がある場合は、障害年金の申請が可能となっています。

かなり前に病院にかかっていましたので、初診の証明(受診状況等証明書)をsどうやって取るかを事務所内で検討をしていきました。

初診の病院にかかった時がいつかで障害基礎年金または障害厚生年金になるかが決まってきます。

20年以上前の通院でしたので、病院に問い合わせたところカルテは保存されていませんでした。

かろうじて診察券があり、それには発行年月日がゴム印で印字されていました。

また、3つ目にかかった病院の診断書もお手元にあることが分かりました。

「受診状況等証明書が添付できない申立書」の記入で申請をしようということになりました。

参考資料として「診察券(日付入り)」を添付し、3つ目の病院の診断書も添付しました。

病状については、疼痛があり、関節炎が頻繁に発生して、歩行や指先の動作などで日常生活に難渋していました。

病院の治療も、現在は月に1~2回通院しており、現在の総合病院は2年以上続いていました。

申請時点でも暴飲に通院は継続していると言っておられました。

関節の可動域については、肩の関節部分だけの診断書になっていましたので、後日、日本年金機構の本部の方から全部計測するように指示されました。

そこで、総合病院でしたので整形外科の先生に計測してもらって追加の医証を提出することになりました。

診断書の裏面の「日常生活のおける動作の障害の程度」の欄は、主治医の先生が現状を把握しておられたので、適切に記載をしてくれました。

結果:障害基礎年金2級の認定となりました。

次回の診断書の提出は、3年後の誕生月となりました。

まとめ:SAPHO症候群(掌蹠膿疱症に伴う骨関節炎,掌蹠膿疱症性骨関節)は、最初は皮膚の膿疱がひどくて、その状態の写真を見させていただきましたが、足の指などが炭のようになっていました。

その後、間接の炎症が出てきて、歩行も難儀だと言っていました。

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認定になったポイント

① 初診の証明が取れなかったが、診察券を添付して申請して認定されたこと。

② 現在かかっている病院に診断書の追記(可動域測定)をお願いして快く書いてくれたこと。

どのような診断書で申請すればいいかなど、社会保険労務士の障害年金申請の専門家に早めに相談されることをお勧めします。

遅くなれば、初診の証明を入手するのが困難になり、申請を諦める場合も出てきます。

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