てんかんとてんかん発作による外傷性くも膜下出血で障害厚生年金2級、その後職権で額改定があり障害厚生年金1級
文責 社会保険労務士 松井 宝史 2025.11.01
当事務所で申請した障害年金事例
いままでの25年間の障害年金申請事例を解説してみます。
皆様が実際に申請する時に参考にしていただければ幸いです。
また困ったことあれば、当事務所までお問合せいただければお答えしていきます。
てんかんの障害年金申請も得意としています。
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申請事例19:てんかんとてんかん発作による外傷性くも膜下出血で障害厚生年金2級、その後職権で額改定があり障害厚生年金1級
小さいころからてんかん発作がある方が、てんかん発作のため転倒して外傷性くも膜下出血で傷病手当金をもらっているという方を知人から紹介してもらいました。
ご本人のご家族の自宅まで出向いて相談にのることになりました。
ご高齢の両親と弟さんが立ち会ってくれました。
まずてんかんについて、どの病院で治療をしてきたかを聞き取りさせていただきました。
小さい時からなので、病院もいくつか通っており、遠方の病院もその中に含まれていました。
さて、どの病院の証明を取っていけばいいか事務所内で検討をすることになりました。
50年以上も前の病院の証明の取得は、さすがに諦めました。
その後、40年以上前からかかっていた病院の証明を取ることにしました。
てんかんの発作のタイプは4種類:
てんかんの発作は4種類あります。
A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作
B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作
C:意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作
D:意識障害はないが、随意運動が右沙われる発作
お客様は、Bの発作が、年間4回、Aの発作が月平均2回ほどという診断結果でした。
お客様から委任を受けましたので、年金事務所に予約を取って、保険料納付y法権を確認に行きました。
保険料納付要件は、大丈夫でした。
年金事務所の提案では、てんかんについては、20歳前障害で障害基礎年金の申請、二次的被害の外傷性くも膜下出血は、障害厚生年金で認定日申請をと言われました。
このことは、お客様の要望通りでしたので、少しでも高い等級が取れるように進めました。
ご家族との面談の時には、社会保険労務士に相談したい内容のメモが用意されていました。
小さいころからの病院の履歴や手帳の所持について書かれていました。
てんかん発作による転倒で外傷性くも膜下出血になったことについても、どの病院で治療をうけたことも記載されていました。
これについては、2年少し前のことなので、初診の証明は取れることは分かっていました。
それと併せて、てんかんについては、病歴について、小さいころから現在までのことについて、ご両親から聞き取りをさせていただきました。
「病歴・就労状況等申立書」をそれぞれの傷病毎に作成する必要がありました。
これは、年金事務所の指示がありました。
初診証明(受診状況等証明書)の入手:
てんかんについては、子供の頃の病院に問い合わせをしましたが、さすがにカルテはありませんでした。
その後に通院したてんかん専門の病院に問い合わせをしました。
この病院は、中学生のころから通院していましたが、20年前ごろまで継続して通院していました。
20年前のカルテを保存しているか不安でしたが、電話で問い合わせをしましたらカルテがあるという返事でした。
お客様からの委任状と社会保険労務士の身分証のコピーを提出して、受診状況等証明書を発行していただけました。
てんかん専門の病院でしたので、カルテも長期間保存されていたものと思います。
本当に良かったと思いました。
診断書:
診断書については、有効期限に気をつけながら、お客様に2つの病院で証明を取ってもらいました。
てんかんについては、20歳前の事後重症による請求、外傷性くも膜下出血については、障害認定日請求です。
診断書の作成は、それぞれの先生の証明に時間がかかりました。
障害年金申請:
それぞれの診断書がそりいましたので、他の添付書類と一緒に提出となりました。
年金事務所の受付後、診断書に不備があったので、その指示に従い、病院に追加の記入をお願いしました。
また、外傷性くも膜下出血の方は、初診の病院でも「診断書」の記入を指示されました。
診断書の追加記入や、追加の診断書の提出も、だいぶ慣れてきましたので、要領よく進めることができるようになっていました。
障害等級の認定結果:
障害厚生年金2級の認定となりました。
そして、その1か月後に「支給額変更通知」が届き、障害厚生年金1級に改定されました。
金額も2級と比べて25%アップとなりました。
次回の診断書の提出は、5年後の誕生日となりました。

認定になったポイント
2つの傷病があったので、併合認定をねらっての申請をしたことです。
障害基礎年金と障害厚生年金の各々の書類を作成し、受診状況等証明書、診断書の証明をもらいました。
途中で額改定で1級の認定となりました。
申請の受付後、年金事務所の指示に従い、診断書の不備などを丁寧に対応させていただきました。
障害年金の申請は、粘り強くやらないといけないことをつくづく思いました。
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