パーキンソン病による障害厚生年金2級の認定
文責 社会保険労務士 松井 宝史 2025.11.07
当事務所で申請した障害年金事例
いままでの25年間の障害年金申請事例を解説してみます。
皆様が実際に申請する時に参考にしていただければ幸いです。
また困ったことあれば、当事務所までお問合せいただければお答えしていきます。
パーキンソン病の障害年金申請も得意としています。
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申請事例21:パーキンソン病による障害厚生年金2級の認定
年金事務所に障害年金の申請をして、後日医療照会がありました。
パーキンソン病の申請で診断書の医療照会です。
「Hoehn-Yahr重症度分類」は、何度かが哀悼する箇所のチェックをご教示ください、となっていました。
0度:パーキンソニズム無し
1度:一側性パーキンソニズム
2度:両側性パーキンソニズム
3度:軽~中等度パーキンソニズム。姿勢反射障害あり。日常生活介助不要。
4度:高度障害を示すが、歩行は介助なしにどうにか可能。
5度:介助無しにはベッド又は車椅子生活
これについては、主治医の先生は「4度」に印を付けていました。
次は、パーキンソン病のコントロール状態として日動変動は認められているかどうかの質問でした。
これについては、有りに印が付いていました。
3番目は、有りの場合、「Wearing-off(up&down)現象」または「On-Off現象」は認めらるかという質問でした。
これについても有りに印が付いていました。
今現在の症状は、ふるえがありました。
指なども第二関節部分の筋肉が硬くなっており、動かしづらくなっていました。
動きが極端に遅くなり、細かい動作がしにくくなっていました。
併せて、身体のバランスも取りづらくなっており、2回ほど転倒して前歯を折っていました。
身体障害者手帳用の診断書では、クスリの投与を受け、徐々に運動機能の低下を認め、歩行が困難となってきている、と書かれていました。
パーキンソン病であり、進行性の疾患で回復の見込みはないと書かれていました。
最初は、ご家族の方が障害年金の申請を試みていました。
でも、手続きの方法がよく分からないということで、ホームページを見て愛知労務に手続きの依頼に来てくれました。
診断書に既往障害ありと書かれていた
診断書⑧欄にもともと脳性麻痺に伴う側弯及び膝関節や手指の変形があったと記載されていました。
年金事務所の指示により、脳性麻痺の「病歴・就労状況等申立書」の作成を頼まれました。
申請者本人に確認し、ご家族の方の協力を得て完成させました。
パーキンソン病の初診日
パーキンソン病はゆっくり進行します。
初めて病院でパーキンソン病と診断されるケースは少ないものです。
パーキンソン病の専門の科は「脳神経内科」です。
障害年金を申請する場合、初めてこの症状でかかった病院の初診証明(受診状況等証明書)を取る必要があります。
この事例の方は、近医の病院に1日だけ通院して、すぐに総合病院の紹介をつないでくれました。

認定になったポイント
障害厚生年金2級の認定となりました。
初診の病院の証明がうまく取れたことです。
初めて病院に行った時は、厚生年金加入中なので、障害厚生年金2級の認定となりました。
次回の診断書の提出は、5年後の誕生日となりました。
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