60歳代前半 女性 反復性うつ病による障害厚生年金3級
文責 社会保険労務士 松井 宝史 2025.11.09
当事務所で申請した障害年金事例
いままでの25年間の障害年金申請事例を解説してみます。
皆様が実際に申請する時に参考にしていただければ幸いです。
また困ったことあれば、当事務所までお問合せいただければお答えしていきます。
反復性うつ病の障害年金申請も得意としています。
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申請事例22:60歳代前半 女性 反復性うつ病による障害厚生年金3級
50代半ばまで、特に問題なくフルタイムでお仕事をされていましたが、お母さまの介護が始まったのをきっかけに、不眠状態が続くようになりました。
近くのクリニックを受診しましたが、1回行っただけで中止してしまいました。
その10日後、頸部と腕に自傷行為をして、緊急搬送され、うつ病と診断されました。
反復性うつ病性障害とは、抗うつ剤の効果が見られても、すぐに効果が減弱、消退したり、効果が限定的で完全には回復せず、うつ病エピソードを何度も繰り返すものをいいます。
この方もいったん症状は落ち着きましたが、1年後に再発しました。
不眠に加え、食欲不振、意欲低下の症状も現れるようになりました。
正社員から勤務時間を減らしてパートになりましたが、症状は改善することなく、ご主人の生活全般にわたる介助が必要になり、ご主人以外とのコミュニケーションが取れないようになりました。
以前ご主人が他の件でお手伝いをしていた、愛知労務に障害年金のご依頼をいただきました。
初診の証明(受診状況等証明書)が取れませんでした
最初に1回だけ受診したクリニックの初診の証明(受診状況等証明書)を取る必要がありましたが、先生が証明をしないということで証明(受診状況等証明書)を入手できませんでした。
そのクリニックに受診したことがわかる証明がないか、尋ねたところ、ご主人が、その時のおくすり手帳をお持ちで、処方箋が貼り付けてありました。
処方箋には、日付が記入してありました。
「受診状況等証明書を添付できない申立書」に、処方箋のコピーを添付して申請することにしました。
うつ病の症状は重く、日常生活は結構ご主人が介助をしていました。
障害厚生年金3級の認定となりました
1年経過後に、日常生活の程度が困難になっている状態であれば、2級への額改定の申請を試みることにしました。

認定になったポイント
障害基礎年金は3級では支給されません。
ご本人が厚生年金の加入を続けてこられたこと、ご主人がまめに医療機関の情報を管理してこられたことが奏功しました。
なお、障害厚生年金は、年額で約62万円の最低保証があります。
今回は、障害年金の手続きが終わって審査を待つ間、様々な行政サービスなどが受けられる「精神障害者保健福祉手帳」と、精神科通院の自己負担分が軽減される(自治体によっては無償になる)「自立支援医療制度」の申請を提携している行政書士の先生に依頼しました。
こちらも市役所で認定され、経済的負担がかなり軽減されることになり、喜んでいただくことができました。
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