自閉症スペクトラム障害、気分障害で障害年金申請

自閉症スペクトラム障害、気分障害 20歳前傷病による障害基礎年金2級

文責 社会保険労務士 松井 宝史 2025.11.18

当事務所で申請した障害年金事例

いままでの25年間の障害年金申請事例を解説してみます。

皆様が実際に申請する時に参考にしていただければ幸いです。

また困ったことあれば、当事務所までお問合せいただければお答えしていきます。

自閉症スペクトラム障害、気分障害の障害年金申請も得意としています。

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申請事例24:20歳代前半 女性 自閉症スペクトラム障害、気分障害 20歳前傷病による障害基礎年金2級

幼少期より発達の遅れがあり、極度の人見知り、コミュニケーション障害、遂行機能障害などの発達の遅れが見られました。

3歳になったときに、軽度の知的障害のある自閉症スペクトラム障害と診断されました。

療育手帳(軽度の知的障害)を受けましたが、他県への転居のため、病院も転院しました。

その後、人見知り、コミュニケーション障害、遂行機能障害などの症状は悪化し、身体を大きく揺らしたり震わせるなどの行動も見られるようになりました。

高校を卒業して、専門学校に通うようになってからは、大きな環境の変化から、人見知りやコミュニケーション障害はいっそう顕著になり、日常生活のほとんどを母親に依存するようになりました。

気分の落ち込みと激高を繰り返し、情動に大きな波も見られました。

22歳で就労移行支援事業所に通所しているときに、愛知労務に障害年金のご依頼をいただきました。

病院に行き始めた時期からかなりの年月がたっていました。

障害年金は、初診日(最初に医療機関の診療を受けた日)の証明を取ることになっています。

しかし、医療機関は診療日から5年を経過すると、カルテの保管義務がなくなります。

最初の医療機関が、初診日から5年たってカルテを廃棄してしまうと、原則として証明できなくなってしまうということになります。

しかし、18歳6か月よりも前に受診していた場合には、最初の医療機関でなくても、その医療機関の最初の診療日の証明を受ければよいことになっています。

この方は、最初の医療機関では証明がもらえませんでしたが、幸い転居後の2番目の医療機関(5歳時に受診)がカルテを保管していたので、この医療機関の初診の証明をとることで足りました。

また、この方は、障害年金の手続きの前に、一般企業に就職が決まっていました。

一般企業に就労していると、障害年金が認められにくいとされています。

障害年金が認められた後に就職したほうがいいとよくいわれますが、ご本人は懸命な訓練をして就職先を見つけられ、人生の目的を見つけられました。

障害年金を優先していいことにはなりません。

そこで、労働条件や就労先でご配慮いただいていることの情報を取って、診断書にかいていいただきました。

障害年金は、何よりも医療機関の作成した書面が重要です。

  1. 1日4時間程度で、賃金月5万円程度であること。
  2. 業務はバックヤードの作業に限定し、接客はしないこと。
  3. 業務の指示は、別室で特定の上司が1対1で行うこと。
  4. 独自のスケジュールを組んでもらうこと。

⑤ 面談を随時実施してもらうこと。
を、診断書に記載していただきました。

認定されるか少し不安でしたが、障害基礎年金2級の認定を取ることができました。


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今回のポイントとしては、

障害年金は、初診日の証明が必要ですが、一定の条件を満たせば、証明が緩和されることがあります。

特に、先天的に障害があったり、子供のころに初診日がある場合には、証明が緩和されることが多いです。

働いていても、障害年金は支給されなくなるということはありません。

「働けば日常生活能力が上がる」ということにはならないからです。仕事内容や就業先での支援やコミュニケーションへの配慮などを診断書に書いてもらうことなどによって、日常生活能力が低いことを証明できれば、障害年金が支給される可能性はあるのです。

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