糖尿病の障害認定基準
文責 社会保険労務士 松井 宝史 2025.01.15
糖尿病による障害の程度は、次により認定します
認定基準
豊川・豊橋地区で相談を実施しています。
どうぞ、どんな些細なことでも結構ですのでご相談ください。
糖尿病の障害は、特に初診証明をとることが重要です。
糖尿病による障害の程度
糖尿病による障害の程度は、合併症(糖尿病性網膜症、糖尿病性腎症、糖尿病性神経障害及び糖尿病性動脈閉塞症等)の有無とその程度、代謝のコントロール状態、治療及び症状の経過、具体的な日常生活状況等を十分に考慮し、総合的に認定されます。
糖尿病については、必要なインスリン治療を行ってもなお血糖のコントロールが困難なもので、次のいずれかに該当するものが3級に認定されます。
ただし、検査日より前に90日以上継続して必要なインスリン治療を行っていることについて、確認のできた人に限って認定されます。
症状、検査成績及び具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定されます。
ア:内因性のインスリン分泌が枯渇している状態で、空腹時または随時の血清Cペプチド値が0.3ng/mL未満を示すもので、かつ、一般状態区分表のウまたはイに該当するもの
イ:意識障害により自己回復ができない重症低血糖の所見が平均して月1回以上あるもので、かつ、一般状態区分表のウまたはイに該当するもの
ウ:インスリン治療中に糖尿病ケトアシドーシスまたは高血糖高浸透圧症候群による入院が年1回以上あるもので、かつ、一般状態区分表のウまたはイに該当するもの
なお、血糖が治療、一般生活状態が規制等によりコントロールされている場合には、認定の対象とされません。
障害認定基準に戻る
愛知労務の連絡をLINEでできるようにしました。
下記バナーをクリックしていただき、お友達登録をお願いします。