眼の障害認定基準
文責 社会保険労務士 松井 宝史 2020.08.07
視力障害、視野障害、調節機能及び輻輳機能の障害又はまぶたの欠損障害の程度は、次により認定します
認定基準
眼の障害は、視力障害、視野障害、調節機能及び輻輳機能の障害又はまぶたの欠損障害に区分されます。
視力障害は、視力の数値により認定されます。
屈折異常のあるものは、眼科的に最も適正な常用し得る矯正眼鏡又はコンタクトレンズによって得られた矯正視力により認定され、眼内レンズを挿入したものについては、挿入後の矯正視力により認定されます。
◆眼の障害(1級)
両眼の視力の和が0.4以下のもの
◆眼の障害(2級)
両眼の視力の和が0.04以上0.08以下のもの
身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
具体的には、両眼の視野が5度以内のものをいいます。
◆眼の障害(3級)
両眼の視力が0.1以下に減じたもの
◆眼の障害(障害手当金)
両眼の視力が0.6以下に減じたもの
一眼の視力が0.1以下に減じたもの
両眼のまぶたに著しい欠損をのこすもの
両眼による視野が2分の1以上欠損したもの又は両眼の視野が10度以内のもの
両眼の調整機能及び輻輳機能に著しい障害をのこすもの
「両眼のまぶたに著しい欠損をのこすもの」とは、普通にまぶたを閉じた場合に角膜を完全に覆い得ない程度のものです。
「両眼の調整機能及び輻輳機能に著しい障害をのこすもの」とは、眼の調整機能及び輻輳機能の障害のため複視、頭痛等の眼精疲労が生じ、読書等が続けられない程度のものです。
「両眼の視力が0.6以下に減じたもの」や「一眼の視力が0.1以下に減じたもの」については、あくまでも傷病が発生するまでは視力障害はなかったものをいう前提にたってのことであり、既存の障害として3級以上に該当する程度の視力障害があれば、はじめて2級以上による障害年金に該当する場合を除いてその障害については現症から差し引く(差引認定)ことになります。
緑内障
令和4年1月1日から、障害年金の審査に用いる眼の障害の障害認定基準が一部改正されました。
愛知労務の連絡をLINEでできるようにしました。
下記バナーをクリックしていただき、お友達登録をお願いします。