精神疾患による障害年金請求時の留意点

精神疾患による障害年金請求時の大事な点は

文責 社会保険労務士 松井 宝史 2025.11.14

精神疾患による障害年金の申請で大事なことは

精神疾患による障害年金請求時の留意点は初診日と診断書です。

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初診日と診断書について

精神疾患として病名が確定される前に、体調異変により内科などをいくつか受診した場合、内科では特に異常が認められなかったとしても、その受診日が「初診日」となることがあります。

ですので、発症時からの申立がとても重要となります。

診断書の日常生活能力の判定が7項目あります。

①適切な食事

②身辺の清潔保持

③金銭管理と買い物

④通院と服薬

⑤他人との意思伝達および対人関係

⑥身辺の安全保持および危機対応

⑦社会性

以上は、単身生活を想定して、主治医の先生が判断して診断書にチェックを入れます。ところが、主治医の先生は、本人の日常生活をすべて把握しているわけではありません。

通院する際はもちろん、診断書を依頼する時は、ご家族や代理人の協力を得ながら、主治医の先生へ日常生活状態を適確に伝えることが大切です。

病歴・就労状況等申立書は、診断書の補完資料となります。

診断書の内容と矛盾がないように、時系列で入院・通院とそれ以外の時期(受診していない時期)を含めて記載します。

転医している場合は、その理由なども記載していきます。

日常生活におけるエピソードも分かりやすく記載することが大切です。

この申立書は、原則、本人が記載しますが、病状が思わしくない時などは、ご家族や代理人(社会保険労務士)が記載することも可能です。

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