精神疾患による障害年金請求時の大事な点は
文責 社会保険労務士 松井 宝史 2025.11.14
精神疾患による障害年金の申請で大事なことは
精神疾患による障害年金請求時の留意点は初診日と診断書です。
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初診日と診断書について
精神疾患として病名が確定される前に、体調異変により内科などをいくつか受診した場合、内科では特に異常が認められなかったとしても、その受診日が「初診日」となることがあります。
ですので、発症時からの申立がとても重要となります。
診断書の日常生活能力の判定が7項目あります。
①適切な食事
②身辺の清潔保持
③金銭管理と買い物
④通院と服薬
⑤他人との意思伝達および対人関係
⑥身辺の安全保持および危機対応
⑦社会性
以上は、単身生活を想定して、主治医の先生が判断して診断書にチェックを入れます。ところが、主治医の先生は、本人の日常生活をすべて把握しているわけではありません。
通院する際はもちろん、診断書を依頼する時は、ご家族や代理人の協力を得ながら、主治医の先生へ日常生活状態を適確に伝えることが大切です。
病歴・就労状況等申立書は、診断書の補完資料となります。
診断書の内容と矛盾がないように、時系列で入院・通院とそれ以外の時期(受診していない時期)を含めて記載します。
転医している場合は、その理由なども記載していきます。
日常生活におけるエピソードも分かりやすく記載することが大切です。
この申立書は、原則、本人が記載しますが、病状が思わしくない時などは、ご家族や代理人(社会保険労務士)が記載することも可能です。
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