会社が休みの日でも休業(補償)給付をもらえるか
文責 社会保険労務士 松井 宝史 2023.09.27
Q:相談事例⑩ 会社が休みの日でも休業(補償)給付をもらえるのですか?
回答です。
1 業務上の事由又は通勤による負傷や疾病による療養のため
2 労働することができないため
3 賃金をうけていない
という要件を満たしていれば、会社の所定休日分も支給されます。
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週2日しか勤務していなかった場合はどうなりますか?
勤務日数にかかわらず、上記要件を満たしていれば支給されます。
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電話:0533-83-6612 (初回相談無料です)
担当:社会保険労務士 宮本 麻由美
mail:maturom@mtj.biglobe.ne.jp
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給付基礎日額の最低保証額
給付基礎日額を計算する時に、週2日しか勤務していなかった人は、事故前3か月の給与を暦日数の合計で割って計算しますので、金額が低くなってしまいます。
その日額が、最低保証額として定められた額(自動変更対象額)に満たない場合は、年齢に関係なく自動的に最低保証額を給付基礎日額とします。
ただし、スライド制が適用されることにより最低保証額を超えないときに限り、最低保証額をスライド率で除した額を給付基礎日額とします。
令和5年8月1日以降に適用される給付基礎日額の最低保証額は、4,020円です。
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最低保証額の事例
7月14日の帰宅時に自動車事故で負傷した場合、週2日勤務で、時間給1,100円で1日3時間勤務の場合です。
4月 1,100円×3時間×8日=26,400円
5月 1,100円×3時間×9日=29,700円
6月 1,100円×3時間×8日=26,400円
3か月合計 82,500円÷91日=906円
この場合、最低保証額を下回るので、給付基礎日額は最低保証額の4,020円となります。
7月15日から9月30日まで休業しますと:
4,020円×(78日-3日)×80%=241,200円
休業給付と休業特別支給金の合計額は241,200円となります。
関連ページ:給付基礎日額と算定基礎日額
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参考ページ:特別支給金