自賠責の認定を先行して下さいと言われました
文責 社会保険労務士 松井 宝史 2023.10.02
Q:通勤途中の自動車事故で腰椎圧迫骨折してしまいました。治療が終わり、後遺症が残ったので、申請しようと労働基準監督署に相談に行ったら、後遺症認定は自賠責の認定を先行して下さいと言われました。
回答です:通勤災害の自動車事故の場合、後遺症が残った場合は、相手の自賠責保険での認定と労災保険での認定と2通りあります。
どちらも申請をすることになります。
そして、自賠責の認定を先行するか労災保険の認定を先行するかはおケガをされた方が選択できることになっています。
後遺障害の認定は、労災保険を先行する方が有利な場合と自賠責保険を先行する方が有利な場合があります。
ケースバイケースですので、労災保険のことなら社会保険労務士事務所の愛知労務にお問合せください。
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つまり労働基準監督署に自賠責保険の認定を先行してください、と言われても自分が選択できるので労働基準監督署の指示に従わなくても大丈夫です。
最終的には、どちらも申請することになっていますので。
後遺症(いわゆる障害)について、自賠責保険の診断書と労災保険の診断書を主治医の先生に同時に証明してもらうことになります。
私どもが提携している行政書士の先生が新宿三丁目でやっています。(福間行政書士事務所)
私共、愛知労務(社会保険労務士)は、労災保険の申請だけを取り扱っています。
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電話:0533-83-6612 (初回相談無料です)
担当:社会保険労務士 宮本 麻由美
mail:maturom@mtj.biglobe.ne.jp
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自賠責保険の認定は、自賠責保険の調査事務所で行われます。
労災保険の認定は、お勤めの会社の所在地を管轄する労働基準監督署長が決定します。
愛知労務では、労災保険申請を専門にやっている社会保険労務士が2名在籍しています。
労災保険で適性な等級が認定されるように頑張って業務をおこなっています。
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各々、認定する機関が違うので、等級も同じ時もあれば違う時もあります。
労働基準監督署での認定は、労災課の担当官が認定の日に被災労働者(おケガをされた方)と面談し、どのような後遺症が、どの部位に残っているかを確認します。
今回のような腰椎圧迫骨折の場合は、レントゲンの写真(CD等)を確認しながら、症状の確認と腰椎の可動域制限の測定をします。
脊柱の可動域制限は、原則、本人が身体を曲げて、労働基準加安徳署の担当官が事前に計測をしていきます。
その後、愛知県では、労働基準監督署の認定医が面談し、レントゲン写真(CD等)の確認、症状の確認、可動域制限の測定をしていきます。
他の都道府県では、認定医が面談をするところもあれば、後日、書面で医療照会をするところもあります。
自賠責保険の調査事務所での認定は、後遺障害診断書での認定となっています。
いわゆる書類での審査となります。
原則、自賠責保険の認定業務は書面での等級認定となりますので今までの経験では、労災保険の認定等級よりも低くなる場合が多いです。
また、愛知労務が今まで取り扱ってきた経験から言いますと、労災保険の方が、自賠責保険より高い等級が認定されています。
ですので、労災保険の後遺障害の認定を先行することをお勧めしています。
労災保険の後遺障害の認定を先行する方法は、愛知労務までお問合せください。
愛知労務では、労働基準監督署の労災保険担当官におケガをされた方の症状や現在日常生活で何が困っているかなどを書面にて提出しています。
それも、できるだけ早く提出して、障害の認定日までに労働基準監督署の労災保険担当官が事前に調査してもらうようにしています。
というのは、労働基準監督署の労災保険担当官が事前にレントゲンCDや症状などの書面が提出されると、等級認定は何級になるかを想定して証が相認定日に臨むということになるからです。
参考ページ:特別支給金