通勤災害で労災保険を使うと会社にペナルティがあるか(労働保険料が上がるか)
文責 社会保険労務士 松井 宝史 2023.10.03
Q:通勤途中の大きな交通事故に遭ってしまいました。会社の労災保険を使うと、会社にペナルティがありますか?例えば、労働保険料が上がるとかです。
回答です:通勤災害の交通事故で労災保険を使う場合、よく会社の事業主や総務の担当者が来年度の労働保険料が上がるかもしれないと思っておられます。
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それなので、相手がある交通事故の時は、自動車保険で対応して欲しいと言ってくる場合があります。
労働保険が上がる仕組みは、労災保険のメリット制と呼ばれているものです。
その業種に適用される労災保険率から、非業務災害率(通勤災害や二次健康診断などの給付に充てる分の労災保険率のことをいいます)を差し引いた率で、労災保険率を決定します。
計算式:災害度係数 = 労働者数 × (業種ごとの労災保険率-非業務災害率) ≧ 0.4
通勤災害の場合は、上記の計算式でも分かるように「非業務災害率」となっていますので、通勤災害で労災保険を使っても、個々の会社の保険料が来年度以降上がることはありません。
ですので、通勤災害の治療などは労災保険での申請をお勧めします。
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担当:社会保険労務士 宮本 麻由美
mail:maturom@mtj.biglobe.ne.jp
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従業員の方が通勤途中でお怪我をされたならば、積極的に労災保険の申請をしてあげるべきだと思います。
相手がある交通事故の場合は、手続きが煩雑になりますが、おケガをされた従業員のためにも労災保険でサポートしてあげてください。
会社が手続きをしてくれない場合は、我々のような外部の専門家(社会保険労務士)にご相談ください。
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参考ページ:特別支給金