通勤災害の労災保険への手続きを会社が認めてくれない
文責 社会保険労務士 松井 宝史 2023.10.09
Q:通勤災害の労災保険への手続きを会社が認めてくれない時は?
回答です:まず、今回の通勤災害が労災保険の適用が受けられるかを確認する必要があります。
通勤途中で逸脱や中断が無かったか、合理的な経路及び方法であったかなどを確認することになります。
☆逸脱とは、通勤の途中に、就業・通勤とは関係ない目的で合理的な経路をそれることをいいます。
☆中断とは、通勤の経路上で、通勤と関係ない行為を行うことをいいます。
☆合理的な経路とは、㋑定期券に表示され、又は会社に届け出ている鉄道、バス等の通常利用する経路㋺タクシー、マイカー、バイク利用の場合に通常利用することが考えられる複数の経路等をいいます。
☆合理的な方法とは、鉄道、バス等の公共交通機関を利用する場合、自動車、自転車等を本来の用法に従って使用する場合、 徒歩の場合等、通常用いられる交通方法を平常用いているかどうかにかかわらず、一般に合理的な方法となります。
労災保険が適用される通勤災害であれば、会社の総務担当者等に申請したい旨を伝えてください。
会社が労災保険の申請をしてくれない場合は、最寄りの労働監督基準署の労災課にお問合せしてください。
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会社が申請をしてくれない場合は、絶対に諦めないでください。
会社の総務担当者等が労災保険の申請方法が分からない場合もあります。
そのような時はぜひ愛知労務までお気軽にお問い合わせください。
ご相談は、いつの時期からでも大丈夫です。
参考ページ:特別支給金