仕事後、同僚と一緒に居酒屋へ向かう途中の交通事故 通勤災害(労災保険)Q&A

通勤災害の労災保険への手続きを会社が認めてくれない

文責 社会保険労務士 松井 宝史 2023.10.09

Q:仕事が終わった後、同僚と一緒に居酒屋へ向かう途中、交通事故に遭いました。居酒屋は、いつも利用している駅より少し超えた所にあるのですが、事故に遭ったのはいつも利用している駅の少し手前です。

回答です:通勤災害が労災の適用を受けられるのは、移動の目的、経路、方法の要件を満たす必要があります。

今回の事故の場合、「住居と就業場所との間の往復」として認定されるかが問題となります。

おケガをされた方の行く先が、住居ではなく居酒屋であったとしても、事故に遭ったその場所が通勤経路上にある場合は、通勤経路からそれていないため「逸脱」にはあたりません。

よって、今回の事故の場合は、通勤行為中であるとみなされ、労災保険の適用対象となります。

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参考ページ:特別支給金

 

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