通勤途中のバイク自損事故で労災保険は使えるか 通勤災害(労災保険)Q&A

会社からは、バイクに付いている任意保険があるならば、それを使って下さい。と言われました。労災保険は使えますか?

文責 社会保険労務士 松井 宝史 2023.10.09

Q:先日、バイクで通勤している時、自損事故で左足首の骨折をしてしまいました。会社からは、バイクに付いている任意保険があるならば、それを使って下さい。と言われました。労災保険は使えますか?

回答です:原則は、労災保険を使っていくことになります。

病院の治療費などは、療養給付たる療養の給付請求書(様式第16号の3)を記入し、会社の印鑑をもらって病院に出すことになります。

会社をお休みする場合は、休業給付支給申請書・休業特別支給金申請書(様式第16号の6)を記入し、平均賃金算定内訳、労働保険番号なども記入し、病院の証明をもらって労働基準監督署に出すことになります。

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人身傷害補償特約に加入ならば、保険会社に休業損害を先に請求し、後で労災保険の休業特別支給金を請求する方法も使えます。
後遺症が残った場合は、労災保険の障害給付の申請をすることになります。

また併せて、人身傷害補償についても後遺症の申請をすることになります。

後遺障害が認定されますと、逸失利益や後遺障害慰謝料などが給付されます。

 

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参考ページ:特別支給金

 

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