1時間30分後に会社を出て、途中で交通事故に遭ってしまいました。通勤災害と認められるでしょうか?
文責 社会保険労務士 松井 宝史 2023.10.09
Q:業務終了後、会社でサークル活動をしていました。1時間30分後に会社を出て、途中で交通事故に遭ってしまいました。通勤災害と認められるでしょうか?
回答です:業務終了後、直ちに住居に向かう場合の事故は通勤災害と認められますが、業務終了後、長い時間会社に滞在していた後の、通勤途中の事故は通勤災害と認められない場合があります。
愛知労務の問い合わせをLINEでできるようにしました。下記バナーをクリックしていただき、お友達登録をお願いします。
今までの認定事例から判断すると、1時間30分ぐらいなら「業務を終えて」の帰宅と判断されそうです。
通勤災害の場合「就業との関連性」が前提となりますので、就業との関連性を失わせるほどの長時間であるかが判断ポイントになります。
2時間程度は就業との関連性を失わせるほどの長時間ではないという判断事例があります。
愛知労務で一度申請した事例は、会社で残業をした後、会社内の駐車場で仮眠を取ってから帰った時の事故を申請しました。
その時は、会社内のタイムレコーダーの打刻時刻から3時間経った時点での事故でした。
事故に遭った地点までは、会社から20分ほどの地点でしたので、タイムレコーダーを打刻して会社を出たのが2時間40分後でした。
最終的には、退社後から時間が経ちすぎていて通勤災害とは認められませんでした。
月曜日~金曜日の午前9時~午後5時
電話:0533-83-6612 (初回相談無料です)
担当:社会保険労務士 宮本 麻由美
mail:maturom@mtj.biglobe.ne.jp
愛知労務の連絡をLINEでできるようにしました。
下記バナーをクリックしていただき、お友達登録をお願いします。
ご相談は、いつの時期からでも大丈夫です。
参考ページ:特別支給金