通勤手段について、労災に認定されるかについて質問 通勤災害(労災保険)Q&A

いつもは電車通勤だけど自転車で通勤途中に車と衝突して膝の骨折

文責 社会保険労務士 松井 宝史 2023.09.23

会社へ申請していた通勤手段と違う通勤方法の場合

通勤手段について、労災に認定されるかの質問です

先日、自転車で通勤途中に車と衝突して膝の骨折の為、全治2か月で入院中です。

自転車で通勤

労災の申請をしたいと思うのですが、会社には通勤手段として電車で申請していました。

週に1、2日を健康の為に自転車で出勤し、他の雨の日などの4、5日は電車を利用していました。

事故にあった日は会社へ申請していた通勤手段と違うため労災は適用出来ないのでしょうか?

治療費がかかる為に相手の保険会社の人身担当者から労災を使って欲しいといわれました。

どうしたらいいでしょうか?

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回答:合理的な通勤方法であれば労災認定されます

会社に届出ている通勤手段と別の通勤方法の事故は労災認定されないと思っている方が多いようですが、実際は労働基準監督署が合理的であると認める通勤手段であれば、通勤災害として労災認定されます。

労災保険の申請ができるかどうか判断するのは、会社ではなく労働基準監督署長となっています。

通勤経路が合理的なものであり、中断・逸脱がない等、一定の要件を満たしていれば、大丈夫です。

労災申請は労働者側の権利ですので、会社が申請してくれない場合は自分で申請することができます。

どのように申請したらいいか分からない場合は、社会保険労務士がこの業務の専門家ですので相談してください。

なお、相手のある交通事故の通勤災害の場合、相手の自動車保険を使用するか、労災保険を使用するかは労働者が判断すればいいことになっています。

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自分に過失が多ければ、相手の保険会社の人身担当者も積極的に動いてくれない場合が多いです。

その時は労災保険を使って治療などを進めていくことになります。

自分に過失が少ない場合でも、労災保険で治療をすることによって、相手の保険会社の人身担当者の早期の治療終了という手段を受けることがなく、治療に専念できます。

結論として、会社に届け出ている通勤方法以外でも、合理的な方法と労働基準監督署が認定すれば労災適応となることを覚えておいてください。

愛知労務でも自動車を作っている会社の従業員が、自動車通勤で届け出ていたところ天気がいいので自転車で通勤しておけがを負った方の労災保険申請のお手伝いをしたことがあります。

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