改正男女雇用機会均等法
間接差別
(労働者に対する性別を理由とする差別の禁止等に関する規定に定める 事項に関し、事業主が適切に対処するための指針(平成18年厚生労 働省告示第6 1 4号))
2.労働者の募集又は採用に当たって、労働者の身長、体重又は体力を要件とすること
(|)均等則第2条第1号の「労働者の募集又は採用に関する措置であつて、労働者の身長、体重又は体力に関する事由を要件とするもの」とは、募集又は採用に当たって、身長若しくは体重が一定以上若しくは一定以下であること又は一定以上の筋力や運動能力があることなど一定以上の体力を有すること(以下「身長・体重・体力要件」という。)を選考基準とするすべての場合をいい、例えば、次に掲げるものが該当する。 (身長・体重・体力要件を選考基準としていると認められる例)
イ募集又は採用に当たって、身長・体重・体力要件を満たしている 者のみを対象とすること。
ロ複数ある採用の基準の中に、身長・体重・体力要件が含まれていること。
ハ身長・体重・体力要件を満たしている者については、採用選考において平均的な評価がなされている場合に採用するが、身長・体重
・体力要件を満たしていない者については、特に優秀という評価がなされている場合にのみその対象とすること。
(2)合理的な理由の有無については、個別具体的な事案ごとに、総合的に判断が行われるものであるが、合理的な理由がない場合としては、例えば、次のようなものが考えられる。(合理的な理由がないと認められる例)
イ荷物を運搬する業務を内容とする職務について、当該業務を行うために必要な筋力より強い筋力があることを要件とする場合
ロ荷物を運搬する業務を内容とする職務ではあるが、運搬等するための設備、機械等が導入されており、通常の作業において筋力を要さない場合に、一定以上の筋力があることを要件とする場合
ハ単なる受付、出入者のチェツクのみを行う等防犯を本来の目的としていない警備員の職務について、身長又は体重が一定以上である ことを要件とする場合
1.雇用の分野における性別に間する間接差別
2.労働者の募集又は採用に当たって、労働者の身長、体重又は体力を要件とすること
3.コース別雇用管理における総合職の労働者の募集又は採用に当たって、転居を伴う転勤に応じることができることを要件とすること
4.労働者の昇進に当たり、転勤の経験があることを要件とすること
(労働局雇用均等室にご連絡ください。)
★改正男女雇用機会均等法
1性別による差別禁止拡大
2妊娠出産等を理由とする
不利益取扱いの禁止
3セクハラ対策 他
4直接差別
5間接差別
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