20歳前に初診日がある方へ(障害年金)
文責 社会保険労務士 松井 宝史 2023.04.30
20歳前に初診日がある方へ(初診日証明の簡素化)
20歳前に初診日がある方の初診日を証明する手続きが簡素化されました。
次の(1)及び(2)を満たしている場合には、初診日を具体的に特定しなくとも、審査の上、本人の申し立てた初診日が認められます。
(1)2番目以降に受診した医療機関の受診日から、障害認定日が20歳到達日以前であることが確認できる場合
①又は②が該当します。
①2番目以降に受診した医療機関の受診日が、18歳6か月前である場合
障害認定日は、原則として初診日から1年6か月をすぎた日となるため、2番目以降の医療機関の受診日が18歳6か月前にあることが必要です。
②2番目以降に受診した医療機関の受診日が18歳6か月~20歳到達日以前にあり、20歳到達日以前に、その障害の原因となった病気やケガが治った場合(症状が固定した場合)
症状が固定した日が障害認定日となるため、2番目以降に受診した医療機関の受診日が18歳6か月より後であってもかまいません。
(2)その受診日前に厚生年金の加入期間がない場合
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