化学物質過敏症で障害年金申請
文責 社会保険労務士 松井 宝史 2025.12.14
Q:質問内容2:障害基礎年金はどのようなときに受けられますか?
認定基準に載っていない傷病でも請求できますか?

化学物質過敏症という傷病で治療を受けています。
回答です:障害基礎年金は、次の1.または2.に該当する方が受けることができます。
国民年金に加入している間、または60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間)で日本国内に住んでいる間に、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日(これを「初診日」といいます。)がある病気やケガがもとで一定以上の障害が残り、障害の年金を受けられる保険料の納付要件を満たしているとき。
20歳前(年金制度に加入していない期間)に初診日がある病気やケガがもとで一定以上の障害が残ったとき。(2.に該当する方は、保険料の納付要件はありません。)
※先天性の病気などにより20歳前から障害がある方はこちらもご覧ください。
受けられる年金には1級と2級があり、障害の程度によって決められます。
先天性の病気などにより20歳前から障害がありますが、障害基礎年金を受けることができますか。
先天性の病気などにより20歳前から障害がある方は、次の1.または2.に該当し、かつ法令で定める障害の状態に該当する場合には障害基礎年金を受けることができます。
症状が出現し、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日が、20歳前(年金制度に加入していない期間)にある場合。
※出生直後に、あるいは乳幼児期の健康診断(6ヶ月~3歳時健診)、または養護学校、更生相談所等の各種検査のいずれかにおいて、医師または歯科医師の診断により、20歳までに障害が確認されている場合や、療育手帳等が交付されている場合を含みます。
症状が出現し、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日が、国民年金に加入している間または60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間)で日本国内に住んでいる間にあり、かつ保険料の納付要件を満たしている場合。
受けられる年金には1級と2級があり、障害の程度によって決められます。
大人の発達障害で、20歳前に初診がある場合も該当します。
大人の発達障害で、20歳になってから初診がある場合は、保険料納付要件を満たす必要があります。
お早めに相談ください。
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