躁うつ病 40歳代中盤 男性 障害厚生年金2級
文責 社会保険労務士 松井 宝史 2025.04.13
当事務所で申請した障害年金事例
いままでの25年間の障害年金申請事例を解説してみます。
皆様が実際に申請する時に参考にしていただければ幸いです。
また困ったことあれば、当事務所までお問合せいただければお答えしていきます。
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申請事例15:躁うつ病 40歳代中盤 男性 障害厚生年金2級
障害年金の申請で一番大事なことは、ご家族の協力です。
ご家族の方と社会保険労務士が連絡を取りながら、障害年金の申請を進めることが大事だと最近思っています。
今回は、躁うつ病で申請した方の事例です。
その方のご家族の方から障害年金の相談がありました。
障害年金申請の経緯
その方のお子様は、会社員として就労し、家庭も築いていましたが、30歳すぎから原因不明の躁うつ状態になりました。
土台に発達障害があったと思われる方でした。
30歳中盤に差し掛かった年齢で重い頭痛の症状も発生しました。
さらに会社での盗難の被害に遭い、離婚で家族を失ったことも重なり、うつ状態が重くなってきました。
不眠、体重減少、全身倦怠感、不安、抑うつ気分、焦燥感から自殺企図行動もありました。
会社に行けなくなり、見舞いに来た上司に勧められて精神科の受診を始めました。
その当時から「躁うつ病」と診断されました。
そんな中でも、転職を繰り返しながらも就労を継続していました。
その間も症状は悪化し、躁うつ病の診断後会社を退職しました。
そのような状況になって、ご家族の方から愛知労務に障害年金の依頼がありました。
初診から1年6か月たった時点から症状は重いと思われ、認定日から障害年金をさかのぼって請求しました。
認定日から1年を経過していたため、認定日の診断書と、現在の診断書の2通を用意することにしました。
認定日時点では就労しており、就労日数が多く、自動車で比較的遠距離の通勤をしていたこと、人間関係は保てれていると判断されたことから、障害状態にあるという認定はされませんでした。
このことは、ご家族の方もご理解いただけました。
最新の診断書からは、家族の援助が無いと日常生活も対応が困難である状態であることが明記されており、現在の状態での障害年金の請求(「事後重症請求」)は認められました。
認定になったポイント
① 素うつ病の方のご家族の方から社会保険労務士に相談があったこと。
② ご家族の方が本人と一緒にクリニックに行って主治医の先生に診断書を書いてもらったこと。
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