化学物質過敏症で障害年金申請

化学物質過敏症で障害年金申請

文責 社会保険労務士 松井 宝史 2025.11.19

当事務所で申請した障害年金事例

いままでの25年間の障害年金申請事例を解説してみます。

皆様が実際に申請する時に参考にしていただければ幸いです。

また困ったことあれば、当事務所までお問合せいただければお答えしていきます。

化学物質過敏症の障害年金申請も得意としています。

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申請事例25:化学物質過敏症で障害年金申請

化学物質過敏症は、生活環境内のさまざまな種類の微量化学物質に反応して、重症になると、筋肉痛や脱力感、呼吸困難など多様な症状が出て、日常生活さえ営めなくなる病気です。

障害年金は、病気やケガによって生活や仕事が制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。

化学物質過敏症の方も認定基準に該当する障害状態となった場合は、受給対象となります。

化学物質過敏症の方が、障害年金の申請をする場合、診断書の他に「障害年金の請求にかかる照会_化学物質過敏症照会様式」を主治医の先生に証明をしてもらい添付して申請をします。

照会様式には、臨床経過と症状、検査成績の異常、化学物質暴露による反応、症状、米国疾病予防管理センターの1988年に作成したPSを化学物質過敏症に私用しやすくするための「疲労感」や「全身倦怠感」を「症状」に置きかえている10段階の表があります。

ア:無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの

イ:軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが歩行、軽労働や座業はできるもの 例えば、軽い家事、事務など

ウ:歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの

エ:身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの

オ:身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの


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