労災保険の休業給付は過失割合の分を引かれるのでしょうか? 通勤災害(労災保険)Q&A

労災保険の休業給付は過失割合の分を引かれるのでしょうか?

文責 社会保険労務士 松井 宝史 2023.09.20

Q:相談事例5:通勤災害で会社を休むことになりました。労災保険の休業給付は過失割合の分を引かれるのでしょうか?

通勤災害で会社を休むことになった場合、労災保険の休業給付は、給付基礎日額の60%が支給されます。

また、併せて、休業特別支給金が20%支給されます。

合計で給付基礎日額の80%が支給されることになります。

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この2つの給付は、過失割合によって減額されることはありません。

また、休業特別支給金は、民事上の賠償と調整されずに支給されます。

例えば、追突事故を起こしてしまい、自分に過失が100%ある場合でも同様です。

この場合でも支給停止ということはなく、過失割合に何晏系なく支給されます。

通勤途中の交通事故で追突事故を起こした場合は、自分自身のケガの治療も休業補償も労災保険を使えばスムーズにことが運びます。

自分の方に過失が多い場合は、労災保険申請一択となります。

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担当:社会保険労務士 宮本 麻由美

mail:maturom@mtj.biglobe.ne.jp

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尚、通勤途中の交通事故で相手がある場合の保険会社からの休業損害は、過失割合が影響してきます。

最終的な民事賠償では、過失割合の分だけ減額されることになります。

自分が加入している自動車保険に人身傷害補償特約が付いている場合は、過失割合に影響せず給付があります。

この時の給付については、その自動車保険の約款の計算式に従って給付があります。

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こちら側の過失が大きい場合は、労災保険の休業給付を申請した方がいい場合が多くあります。

また、過失割合がこちらが不利な場合は、相手側の保険会社の人身担当者が動いてくれない場合がありますので、その時は労災保険の休業給付の申請をしていくことになります。

自分自身で、自賠責保険に被害者請求で申請する方法もありますが、治療費、休業損害、慰謝料を含めて120万円という限度額があります。

この限度額もこちら側の過失がかなり大きい場合は、120万円よりも少なくなってしまいます。

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参考ページ:特別支給金  

給付基礎日額と算定基礎日額

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